税負担が免除に…相続税の「配偶者控除」とは
配偶者控除とは、相続税の申告時に活用できる特例の1つです。
通常であれば、相続税が基礎控除を超える相続財産がある場合は、相続人には相続税が課税されますが、相続人が「配偶者」の場合には、相続税の納税を免除(一部免除)するという特例になります。
具体的には、配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものの額が1億6,000万円までであれば、配偶者に相続税は課税されない制度です。また、1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分までであれば、相続税は課税されません。
結論として、配偶者は、相続する遺産が下記の場合は、相続税は課税されません。
・1億,6000万円以内
または
・法定相続分以内
ここでは、相続税の「配偶者控除」の要件や注意点等について、詳しく解説いたします。
内縁者はNG…「配偶者控除」になる3つの必須条件
配偶者控除の要件は、下記となります。
2.相続税の申告期限までに遺産の分け方が決まっていること
3.相続税の申告書を提出していること
1.戸籍上の『配偶者』であること
役所の婚姻届を提出している「配偶者」であることが必要となります。そのため、「内縁者」は、配偶者控除の要件を充たしませんので、ご注意ください。
2.相続税の申告期限までに遺産の分け方が決まっていること
「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内」に相続税の申告は行わなければなりません。
申告期限までに、遺産の分け方が決まっていない場合は、未分割として相続税の申告を行いますが、未分割として申告を行う場合は、「相続税の配偶者控除」は活用できず、いったんは相続税を納税する必要が出てきます。
あとで遺産の分け方が決まれば、更正の請求を行い、相続税の還付を受けるようにしましょう。
3.相続税の申告書を提出していること
「相続税の配偶者控除」を活用すると相続税が0円となる場合においても、遺産が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告は必要となります。
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