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相続税は相続財産を取得した個人に対して課される税金であり、財産取得者が法人の場合には相続人が財産を取得した時と取り扱いが異なります。では財産取得者が宗教法人の場合、相続税の取扱いはどうなるのでしょうか。みていきましょう。

宗教法人とは

宗教法人とは、都道府県知事もしくは文部科学大臣の認証を経て法人格を取得した宗教団体であり、お寺や神社などすべての宗教団体が、宗教法人に該当するわけではありません。 宗教法人法では、宗教団体を以下のように定義し、仏教や神道、キリスト教など、どの宗教であっても宗教法人として活動することが可能です。

 

宗教法人法 第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。 一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体 二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
出所:文化庁『宗教年鑑』

 

宗教法人は、文部科学大臣または都道府県知事が所轄しています。 宗教団体が法人格を取得しているかは、文化庁の「宗教年鑑」で確認できます。

被相続人が宗教法人に遺贈した場合の相続税の取り扱い

相続税は、相続人が取得した相続財産の合計金額に対して課税します。 一方、宗教法人は相続税の納税義務者ではありません。 そのため宗教法人が遺贈により取得した相続財産がある場合には、その相続財産を除いて相続税の計算を行います。

 

相続税は被相続人の相続財産に対して課税

相続税は、被相続人の相続財産の金額によって課される税率が異なり、相続財産が多いほど税率は高くなります。 算出された相続税の総額は、法定相続分ではなく相続財産を取得した割合に応じて納めることになります。 そのため取得した相続財産が多い相続人ほど、納付税額は多くなり、相続財産を取得していない相続人は相続税を納めることはありません。

 

宗教法人は相続財産を取得しても相続税は課されない

相続税法では、納税義務者は個人に限定されています。 そのため相続財産を法人が取得した場合には、その法人は相続税を納める必要はありませんが、法人税の対象です。 ただし、宗教法人には法人税の非課税規定があるため、相続財産を取得した場合でも相続税・法人税ともに課されないケースもあります。

 

相続税逃れのために遺贈を行うと宗教法人も相続税の対象になる

宗教法人が相続財産を取得しても、原則として相続税は課税されません。 しかし宗教法人への遺贈が、相続税の負担を著しく軽減する目的であった場合には、宗教法人を個人とみなして相続税を課す法律が存在します。 宗教法人を個人とみなす場合、通常の相続人と同様に相続税を計算し、税金を納めることになります。 なお宗教法人が個人とみなされるのは、被相続人や親族が宗教法人経営などをしている場合に限られ、一般的な寄付(遺贈)であれば個人とはみなされません。 ※本記事では、法律上の「寄附」も「寄付」と表記しています。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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