法務と税務の両方の観点で検討が必要です
今回の相談は、いわゆる事業承継対策に関するものですが、事業承継は、相続税の観点だけでなく、経営権の確保という観点が大切です。
具体的には、株式を集約して後継者に承継できるかという点が大きな問題となります。炭治郎さんは株式を「相続」することを考えていましたが、承継する方法としては、生前贈与も考えられますし、「相続」についても、遺産分割協議ではなく、遺言によって相続する方法もあります。
炭治郎さんに確実に承継させるという観点でいえば、生前贈与が最も確実な方法であり、その次に遺言、最後に遺産分割協議という順序になります。なお、生前贈与と遺言は、認知症などにより父親の判断能力が亡くなってしまうと実現不可能となってしまいます。
また、生前贈与の場合、経営承継円滑化法による遺留分に関する民法の特例という制度を利用することが可能です。これは、先代経営者が後継者に対して株式を贈与した場合に、その贈与した株式について、遺留分の算定の対象から除外すること等が可能となる制度です。これにより、後継者が株式について生前贈与を受けても遺留分侵害額請求を受けるリスクを下げることが可能となり、事業承継が円滑に進むことが期待されます。
なお、当然ですが、今回の相談のように相続税の問題は無視できません。事業承継対策は、法務と税務の両面から検討する必要があり、いずれについても、先代経営者の判断能力があるうちに、かつ、出来るだけ早い段階で対策をすべきです。早ければ早い方が様々な解決策が見つかるでしょう。