給与課税、初期費用…「自宅」を社宅にするデメリット
社長や役員の自宅を社宅とする場合には、次の点に注意しましょう。
社内規程を作成する必要がある
社長や役員の自宅を社宅とする場合には、あらかじめ社内規程を整備しておきましょう。
規程のないままに社宅制度を採用してしまえば、会社の恣意的に特定の社長や役員に便宜をはかっていると捉えられ、税務調査の際に不利となってしまう可能性があるためです。
「給与課税」されないよう注意
社長や役員の自宅を社宅としたとしても、仮に社長や役員に給与として課税されてしまえば、社宅のメリットを享受することはできません。社宅が給与課税されないためのポイントは、次の3点です※。
※ 国税庁:No.2600 役員に社宅などを貸したとき
1.社内規程を作成する
上で解説をしたように、社長や役員の自宅を社宅とする際には、必ず社内規程を作成しておきましょう。
2.適正な賃料を徴収する
社長や役員の自宅を社宅とする場合には、社長や役員から適正な賃料を受け取るようにしましょう。
仮に無償で賃貸した場合には、適正賃料相当額が給与として課税されるほか、適正賃料よりも低額で賃貸した場合には、適正賃料と実際に受け取った家賃との差額が給与として課税されることとなるためです。
適正賃料の算定方法は、のちほど詳しく解説します。
3.豪華社宅に該当しないようにする
社宅が「豪華社宅」に該当すれば、適正な賃料を算定するための通常の算式を使うことはできません。
豪華社宅の場合には、通常支払うべき使用料に相当する額を個別で算定し、賃貸料相当額を算定する必要があります。
豪華社宅には、次のものが該当します。
・床面積が240平方メートル以下のもののうち、プールなど一般的な賃貸住宅に設置されていない設備や役員個人の嗜好を著しく反映した設備などを有するもの
豪華社宅に該当するかどうかは床面積や建材などで画一的に判断できるものではありません。そのため、事前に税理士や管轄の税務署へ照会したほうがよいでしょう。
生活費までを会社が負担することはできない
仮に、社長や役員の生活で使用した水道光熱費などを会社が負担した場合であっても、この分は会社の損金として計上することはできません。
個人の生活費は、個人で支払うようにしましょう。
会社に大きな初期費用がかかる
社長や役員の自宅を社宅とする場合、まず会社がその物件を購入したり賃貸したりしなければなりません。これには、相応の費用がかかります。
役員社宅制度を導入したことで会社の資金繰りが悪化しては、本末転倒です。あらかじめ資金繰りの計画を立て、無理のない範囲で導入するようにしましょう。
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