相手と直接話したい場合にどうすればいいのか
相手が弁護士を立ててしまった場合に、相手本人と直接話すことはできないのか、そのようなご質問を受けることはわりと多いです。
ただ、相手が弁護士を通じて話し合いをしたいという意向を有している場合、相手を無理やり引っ張り出してくることはできません。
とはいえ、相手の弁護士と絶対会わなければならないということもありません。会いたくなければ会いたくないとはっきり断ることもできます。何も返事をしないと、何度も連絡を受けることもあり得ます。
相手の弁護士とご相談者自ら話をすることが、必ずしもご相談者の不利になるとは限らないのですが、何を話して何を話さないのか、何を聞くべきなのか、といったことはやはり弁護士に任せたほうが安心ではないかと思います。
弁護士を立てることが直ちに離婚を希望する、ということは意味しません。夫婦関係についてのご依頼の中には、夫婦関係を円満に戻したいというご依頼や、直ちに離婚はしたくないといったご依頼もあります。
相手と直接話ができる保証はないのですが、円満調停という方法もあります。一度、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。