(写真はイメージです/PIXTA)

相続が発生し、相続手続きをせずに放置した場合、どうなるのでしょうか? 相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

期限のある代表的な相続手続き

身内が亡くなると、さまざまな手続きが遺族に降りかかります。中でも、期限のある手続きはその期限に遅れないよう、期限にも注意しながら手続きを進めなければなりません。

 

期限のある代表的な相続手続きは、次のとおりです。

 

相続放棄

相続放棄とは、家庭裁判所で手続きをすることにより、はじめから相続人ではなかったこととなる手続きです。亡くなった人(「被相続人」といいます)が借金を抱えていた場合、その借金は原則として相続人が引き継いで返済をしていかなければなりません。

 

しかし、借金が多額である場合など、借金を引き継いでしまっては困る場合もあるでしょう。その場合には、相続放棄をおこなうことで借金を引き継がずに済むこととなります。

 

ただし、相続放棄をすると、借金などマイナスの財産のみならず、プラスの財産も一切引き継げなくなる点に注意が必要です。

 

たとえば、自宅不動産は引き継ぎたいけれど、借金だけを放棄したいなどといったことはできません。相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」にする必要があります。

 

やや表現が難しいですが、通常は亡くなったことを知った日の翌日から3ヵ月以内だと考えておけば良いでしょう。

 

準確定申告

準確定申告とは、亡くなった人の確定申告です。毎年の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得を翌年2月16日から3月15日までの間におこなうのが原則です。

 

一方、亡くなった人の確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内とされています。通常の確定申告とは期限が異なるため、注意しましょう。

 

準確定申告はすべての人にとって必要なわけではなく、被相続人に申告すべき所得があった場合のみ必要です。不動産所得や事業所得などがあり、毎年確定申告をしていた場合や、亡くなる直前に不動産など大きな財産を売却した場合などに申告義務があることが多いといえます。

 

また、申告の義務はなくても、申告をすることで医療費控除などが受けられる場合や、税金の還付が受けられる場合もあります。準確定申告が必要かどうか迷った際には、税理士などの専門家か管轄の税務署へ確認すると良いでしょう。

 

相続税申告

相続税とは、被相続人が亡くなった時点で持っていた財産などに対してかかる税金です。相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内にする必要があります。

 

ただし、相続税は遺産総額に過去の一定の贈与を合計した「課税価格の合計額」が相続税の基礎控除額以下であればかかりません。

 

相続税の基礎控除額の計算方法は、次のとおりです。

 

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

課税価格の合計額がこの基礎控除額を超える場合や、超えるかどうか不明な場合には税理士などの専門家へ早めに相談してください。

 

相続登記(2024年度以降)

相続登記とは、被相続人の名義となっている不動産を、相続人などへと変える手続きのことです。本来相続登記は取得者の権利を守るものであるため、これまで期限は定められていませんでした。

 

しかし、故人名義のままで放置されるなどした「所有者不明土地」が激増し社会問題となっていることから、相続登記を義務化し期限を設ける法改正がなされています。

 

これにより、2024年度以降は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をすべきこととされました。

 

生命保険金の請求

相続が起きたことで保険請求の対象となった場合であっても、保険請求権は死亡した日の翌日から3年で消滅時効にかかります。時効にかかってせっかくの保険金が受け取れなくなってしまうことのないように、相続が起きたらできるだけ早期に請求を済ませておくと良いでしょう。

 

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