
資産家の夫が亡くなり、相続が発生。妻は、これまで通り自宅で賃貸物件の収入を得て暮らすつもりでしたが、子どもから「法定通りの遺産分割」を求められてしまいます。要求通りにすれば「住み慣れた自宅」か「収入源の賃貸物件」のいずれかを手放さなければなりません。どうしたらいいのでしょうか。高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。
夫亡きあと、遺産分割で実子とトラブルに
太一さんは、貸しマンション(時価1億円相当)、自宅(時価1億円相当)を持っている資産家です。家族は妻の陽子さんのほかに、長男の太郎さんと長女の花子さんがいますが、2人とも結婚し、太一さんと陽子さんとは別に暮らしています。
現金預金は、自宅やマンションのローンの返済や太郎さんと花子さんの学費や留学費用などに使ってしまったためほとんどありませんが、貸しマンションも自宅もローンの返済が終わり、自宅に妻の陽子さんと住んで、家賃収入と年金で暮らしていることから、生活には余裕があります。
悠々自適に暮らしていた太一さんが亡くなりました。遺言書はありませんでした。
妻の陽子さんは、自宅に引き続き住んで、家賃収入で暮らしたいと思っていますが、太郎さんと花子さんは「それでは、お母さんが取り過ぎだ」と文句をいってきます。太郎さんは、貸しマンションを相続したいといい、花子さんは自宅を相続したいといっています。
陽子さんはどうしたらよいでしょうか。
①陽子さんは、自宅に住みたいのであれば、自宅を相続して、年金で暮らすほかない。
②陽子さんは、生活費が欲しいのであれば、マンションだけを相続するほかない。
③陽子さんは、自宅について配偶者居住権の設定を希望し自宅に住むことができる上に、残りの相続分でマンション共有持分を相続するか、代償金を受け取ることができる。
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