(画像はイメージです/PIXTA)

親族一同が納得したうえで、資産家の父の遺産をすべて相続し、自分の財産はすべて長男に渡すとの遺言書を用意した母。ところが、同居の長男は母に暴言を吐き、時に暴力を振るうなどして虐待します。長女は長男のもとから母親を救いたいと焦りますが、どんな方法があるのでしょうか。高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

「僕が面倒を見るから」と同居した長男、母を虐待!?

太一さんは、貸しマンション(時価1億円相当)、自宅(時価1億円相当)、預貯金5,000万円を持っています。

 

家族は妻の陽子さんのほかに、長男の太郎さんと長女の花子さんがいますが、2人とも結婚し、太一さんと陽子さんとは別に暮らしています。

 

太一さんが亡くなり、遺産は陽子さんがすべて相続することとし、陽子さんの面倒を見るために、太郎さん夫婦が陽子さんと自宅で同居することとなりました。

 

陽子さんは、「遺産をすべて太郎さんに相続させる」という遺言を書いており、花子さんは、太郎さんが陽子さんの面倒を見てくれるなら、自分は遺留分がもらえればよいと思っていました。

 

ところが、太郎さん夫婦は、陽子さんに対し、暴言を吐き、悪態をつくなどし、ときには暴力を振るうなどしているようで、陽子さんは娘である花子さんに助けを求めて連絡をしてきました。

 

陽子さんと花子さんはどうしたらよいでしょうか。

 

①花子さんは、当事者でないので、何もできない。

 

②陽子さんは、太郎さんとの建物の使用貸借契約を解除して自宅から出て行ってもらうことができる。

 

③陽子さんは、新たな遺言書を書いて、太郎さんに相続させる遺言を取り消し、花子さんに遺産を全部相続させることができる。

 

④陽子さんは、遺言書で、太郎さんを相続人から廃除することができる。

 

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