
資産家の父親が亡くなりました。相続人は長男と長女の2人です。ところが、長男の子どもが父親と養子縁組していたことが判明。長女は自分の相続分が3分の1になることに納得できません。なにか対応策はあるのでしょうか? 高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。
いつの間にか「長男の子ども」と養子縁組していた父
太一さんは、貸しマンション・駐車場・自宅などの不動産のほかに、預貯金・株式・投資信託などを持つ資産家です。太一さんの妻である陽子さんはすでに亡くなっており、太一さんの子どもは、長男の太郎さんと長女の花子さんです。
太一さんは、太郎さんの家族と一緒に自分の自宅で暮らしていましたが、高齢のため亡くなりました。遺言書はありませんでした。
しかし、相続手続のために太一さんの戸籍を取ってみると、なんと、太一さんが、太郎さんの息子である元気君(縁組当時10歳)と養子縁組をしていることがわかりました。花子さんが、太一さんの手帳を見ると、節税のために太郎さんから養子縁組をすすめられたということが書かれていました。
花子さんは、太一さんの遺産の半分を相続できると思っていましたが、このままでは3分の1となってしまいます。花子さんはどうしたらよいでしょうか。
①未成年との養子縁組は無効である。
②未成年との養子縁組も有効となる。
③節税目的の養子縁組は無効である。
④節税目的の養子縁組でも有効となる場合がある。
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