相続税の負担を軽くする方法は、まだまだある
私と父が行った、
●遺言書の作成
●生前贈与
●賃貸物件の建築、購入
●問題地の解消
●小規模宅地等の特例
●小規模企業共済の加入
●不動産管理法人の設立
といった相続対策以外にも、相続税の負担を軽くする方法があります。順にご紹介します。
生命保険の加入…非課税枠を活用
被相続人の死亡によって取得した生命保険金(死亡保険金)は、相続税の課税対象になりますが、「非課税枠」が認められています。
【生命保険金(死亡保険金)の非課税枠】
500万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人の数が4人の場合には、「500万円×4人」で、「2000万円までは非課税」です。
一方、預貯金で2000万円残した場合には、2000万円すべてに相続税がかかります。
同じ2000万円でも生命保険金であれば、無税です。
また、相続財産が不動産ばかりだと、多額の相続税が発生した場合に、不動産を売却して納税資金を捻出(ねんしゅつ)するか、その不動産をそのまま税金として納める(物納といいます)ことになります。
ですが、生命保険に加入して受取人を相続人にしておけば、受け取った生命保険金を納税に使うことができます。不動産を手放す必要はありません。
「長男には土地を引き継がせ、次男には生命保険金(現金)を残す」といった分割も可能です。
養子縁組…孫や実子の配偶者を養子に
「孫」や「実子の配偶者(長男の妻など)」を養子にすると、おもに、次のメリットが得られます。
●相続税の基礎控除額が増える(ひとり当たり600万円)
相続税の基礎控除額(税金がかからない額)は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で決まるため、法定相続人の数が多いほど、相続税を抑えることができる。
●生命保険、死亡退職金の非課税額が増える(どちらも、ひとり当たり500万円)
生命保険と死亡退職金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある。法定相続人が増えると、非課税限度額も増える。
●相続人の税率が下がる場合がある
相続人が増えるとひとり当たりの相続分も減少するため、税率が下がる場合がある。
●相続を一世代飛ばせる
親から子、子から孫と2回相続税を払うことがなくなる。
民法上では養子縁組は何人でも可能です。しかし、相続税法においては、法定相続人の数に含めることができる養子の数が定められています。
★実子がいる場合は、養子のうちひとりまで
★実子がいない場合は、養子のうち2人まで
養子となった孫に対する相続税額は「2割加算」されますが、それでも、相続財産が多額な場合は、大きな節税効果が見込めます。
ただし、税制上のメリットはあっても、「実子と養子が自らの権利を主張し合う」「家族が養子を迎えることに抵抗がある」など、養子縁組には感情面でのデメリットもあります。養子縁組を考える際は、家族間でよく話し合うことが大切です。
固定資産税評価額の見直し…たまに間違っていることも
固定資産税は、毎年1月1日時点において固定資産(土地・家屋など)を所有している人が納める税金です。税額は、「固定資産評価基準」にもとづいて決まります(相続税で基準となる価格とは異なります)。
土地・家屋の価格は3年ごとに改正されますが、まれに、固定資産税評価額が誤っていることがあります。
固定資産税評価額を見直し、「正しく評価されているか」を確認してみると、毎年の税負担が軽くなる可能性があります。
青色申告…税務上のメリット多数
青色申告は、確定申告の種類のひとつです。
毎日の取引を会計帳簿に記帳し、記帳に基づいて申告をすることで、税務上のメリットを受けられます。
個人事業者が家族を従業員として給与を支払った場合、労務の対価として適正と認められる金額であれば、必要経費にできます(支払う給与が高すぎると、適正と認められない場合あります)。
青色申告を行う個人事業主と生計を一(いつ)にする配偶者や家族従業員のことを「青色事業専従者」といいます。
青色事業専従者に給与を支払うと、
「事業主は経費を多く計上できるので課税所得が減り、所得税の節税になる」
「家族に財産を分配できる」
といったメリットがあります。
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