(※写真はイメージです/PIXTA)

「相続専門」税理士の実父は都市農家。来たるべき相続に向け、長男として、そして専門家として準備に着手することにしました。代々続いた農家の跡取りに生まれ、なによりも土地を大切にしている父親に配慮しつつ、まずは不良資産化している「問題地」の整理からスタートです。※本記事は『相続専門の税理士、父の相続を担当する』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。

「相続」ではなく、「資産活用の話」として切り出す

清田家の場合、「父」から相続の話があったわけではなく、「私」から話を切り出しました。「清田会計事務所」を開業してすぐの1997年ごろのことです。

 

私から話を振った理由は、

 

●父は先代から「家督相続」によって財産を譲り受けたため、「均分相続」の大変さを知らない

●私は息子でありながらも、税理士として客観的、専門的な意見ができる

 

と考えたからです。当時の私はまだ、相続税の実務には精通していませんでした。それでも農協時代から、農家の方々の、

 

「農地が財産に含まれていると、遺産分割がまとまりにくい」

「農地は面積が大きいので、地域によっては評価額が高額になり、相続税が多額になる」

「農地を相続すると、固定資産税、維持費用などのコストや管理の手間が生じる」

「親が相続の方向性を示さないまま亡くなると、相続人同士が揉めやすい」

 

といった相続のトラブルを見ていたため、「早くから相続対策すること」の必要性を感じていました。

 

ただし、「相続対策をしたい」とストレートに切り出すと、父が機嫌を悪くするかもしれません。そこでまず、「税理士の意見」として、

 

「自宅の裏山が、不良資産になっている」

「うちは、現預金よりも土地のほうが多いから、資産の組み換えをしたほうがいい」

 

ことを指摘しました。

 

「資産の組み換え」

活用していない不動産を売却して現金化する、不動産を売却した資金で賃貸物件を購入するなど、高い収益を生むように転換すること。

 

自宅の裏山は、約1ヘクタール(1ヘクタールは、100m×100mの広さ)。収益性はなく、固定資産税だけがかかっていた状態です。「ほったらかし」にはできないため、草刈りもしなければなりません。1ヘクタールの山林を維持管理するのは、時間とお金がかかります。

 

利用価値があるのなら、保有することにも意義はあります。ですが、ただ持っているだけでは資産ではなく、負債です。

 

利用価値がなくても評価額はつくため、裏山を相続するときに相続税が課せられます。

 

父も当然、

 

「裏山には、農地や宅地としての利用価値はない」

「この裏山の相続には、相続税がかかる」

 

ことは理解していたはずです。

 

それでも父がこの土地にこだわったのは、

 

「代々受け継いできたものを、自分の代で手放すことはできない」

「売ってしまったら、土地を残すことができない」

 

という心情的、感情的な理由からでした。

 

裏山の整理をする前に、父の気持ちの整理が先決です。

 

父が「裏山を整理すること」に納得するまでに3年、裏山を整理するまでさらに2年、裏山の売却には、「約5年」かかりました。

 

裏山を区画整理宅地造成してから売却することも考えました。そのほうが高く売却できるからです。

 

「区画整理」

土地の区画や境界・道路などを変更・整備すること。

 

「宅地造成」

宅地以外の土地を住宅地にするため、土地の形状を変更すること。

 

ですが、

 

●工事費用は、土地の所有者が自己資金として捻出しなければならない(区画整理の場合は、補助金が出る)

●父が所有する裏山を区画整理すると、9割方、土地がなくなってしまう

 

ことから、山林の状態のまま売却しました。

 

「裏山の売却資金」は手をつけずに貯めて残し、父が亡くなったあとの「相続税資金」(納税資金)として使っています。父が亡くなってから慌てないように、

 

「相続税を払うための現金は、父が亡くなる前からキープしておこう」

 

と考えていたからです。

 

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相続専門の税理士、父の相続を担当する

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