「相続専門」を標榜し、多くの相続案件を扱ってきた税理士の実父が逝去。それにより、相続専門税理士が自ら相続を経験することになりました。実父は都市農家で、相続が大変になりがちな要件がそろっていたのです。プロはどのように対策を立てたのでしょうか。※本記事は『相続専門の税理士、父の相続を担当する』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。

相続専門税理士、「実父の相続」を担当する

私が代表税理士を務める税理士法人は、相続税をはじめとする資産税に特化した税理士法人で、約6000件もの相続案件に関わり、さまざまな事例を経験してきました。ところが2021年、私が「これまでに一度も経験したことのない、特別な相続案件」を担当することになりました。

 

それは、「自分の父親の相続」です。2021年4月、私の父、清田康明が90歳で亡くなりました。父の死後、相続が発生。私は「相続専門税理士」として、「父を被相続人(財産を譲り渡す人)」「母、姉2人、私の4人を相続人(父が持っていた財産を譲り受ける人)」とする相続税の申告、相続手続きを任されたのです。

土地があるから、相続はややこしくなる

私の生家は、400年以上続く農家で、代々、山林や農地を受け継いできました。

 

父はまだ小学生だったときに、先代(祖父)から土地を譲り受けています。当時の民法は、「長男が跡取りとして財産のすべてを受け継ぐ」ことを認めていたため、「相続」を経験することなく、父は早世の先代に代わって、家長になったわけです。

 

父にとって、先代から受け継いだ農地、土地、山林を守るのは当然の役目だったはずです。

 

ですが私には、父が亡くなる20年以上前から、税理士の知見として、

 

「このまま土地を所有し続けると、将来、相続手続きが難航する」

「土地をそのまま守り続けることが、結果的に家族に不利益をもたらす可能性がある」

「このまま農業を続けても、事業として成立しない」

 

と、危機感を抱いていました。

 

父は農地のほかに、高低差が20m以上もある山林といった「問題地(有効活用ができない土地のこと)」や「行政によって開発を制限されている土地」を所有していました。

 

こうした空き地は、

 

「土地としての評価が低い(売却しにくい)」

「収益力がない」

「固定資産税がかかる」

「維持費、管理費がかかる」

 

といった理由から、不良資産になります。

 

土地を持っていても、現在の税制では、相続税や固定資産税が重くのしかかり、何も対策を講じなければ、資産は目減りする一方です。

 

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相続専門の税理士、父の相続を担当する

相続専門の税理士、父の相続を担当する

清田 幸弘

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相続税の申告を6,000件超、相談を22,000件超担当―― 日本トップクラスの実績を誇る相続のプロが初めて経験する特別な案件、それが自分の父親の相続でした。 収益を生まない裏山の売却を提案しても首を縦に振ってもらえな…

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