会社(非上場株式会社)の事業承継・株価対策
社長や代表取締役が亡くなった場合、その人が所有していた自社株式を相続することになります。
この株式を相続して、社長としての地位を承継するのが事業承継です。
自社株式を相続する場合、株式の評価額を算定して相続税を納めることになります。
事業承継には、未公開株式の相続税における株価評価、納税資金などの複雑な問題が多く発生します。
自社株式を後継者に売却する場合、売った側には売却益に税金がかかりますし、後継者は買い取り資金を調達しなければなりません。贈与・相続すれば、後継者に贈与税や相続税がかかります。
会社を成長させると、自身の会社の1株当たりの株価(評価額)が上がります。株価が上がれば、株式を承継する後継者に資金負担(譲渡の資金、相続税、贈与税)を強いることになります。
したがって、会社を後継者に譲る前に、株価を下げる対策が必要です。事業承継によって会社の株式を移転させる際には、株価が低いほど円滑に進みます。
経営者が健在であるうちに自社株の評価額を把握しておき、事業承継の方針を決めておくことが重要です。
事業承継には、
「誰を後継者にするか」
「自社株式や個人の財産を、どれくらいの割合で誰に贈与(相続)させるのか」
「分散している株式をどのように後継者に集中させるのか」
「後継者にかかる買い取り資金や納税資金をどのように工面するのか」
など、考慮すべき課題がたくさんありますから、計画的に準備をはじめるべきです。株価が圧縮されたタイミングを見計らって贈与をするのが理想です(事業承継の株価対策については、拙著『社長、その税金ゼロにできる』〈あさ出版〉を参照してください)。
有限会社清田商事の社長は父でしたが、オーナーとして株を所有しているのは「私」なので、私のケースでは、株価を下げる対策はしていません。
会社への貸付金(役員借入金)の精算
中小企業の場合、社長が自分のお金を会社に貸し付けることがあります。社長が会社に貸しているお金のことを「役員借入金」といいます(お金を貸す社長側から見ると、会社への貸付金)。
役員借入金が残った状態で相続が発生した場合、役員借入金は先代経営者の相続財産とみなされます。
父親が社長で会社に1億円を貸し、お金を返してもらうことなく亡くなった場合、「会社には相続財産が1億円ある」とみなされ、相続税の課税対象になります。会社を受け継いだ後継者は、その分の相続税を支払わなければいけません。
父親が会社にお金を貸していて、しかも、回収の見込みがないのなら、相続前に貸付金を清算したほうがいいでしょう。
清算方法は、おもに2つあります。
①貸付金を放棄する
返済の見込みがないお金に相続税が課税されることを考えると、放棄したほうがいい場合があります。
②役員借入金を資本金に振り替える
貸付金は、会社の資本金に振り替える(貸付金を自社株式にする)ことができます。会社は、借入金を返済しなくてもよいかわりに株を発行するのです。この方法を、「デッド・エクイティ・スワップ(DES)」といいます。
この方法なら、貸付金は株へ転換するため、株式として評価されます。
会社が債務超過(負債が大きくなっている状態のこと)の場合、株の評価自体が「ゼロ」であることが多いため、相続税を計算するときに、評価額(社長の財産の評価額)を引き下げることができます。
ほかにも、「家族信託」「成年後見制度」「農地等の納税猶予制度」「事業承継税制」「墓地、墓石の購入」「相続税の納付方法の検討」といったスキームがありますが、こちらはまた別の機会にご紹介します。
清田 幸弘
ランドマーク税理士法人 代表税理士
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