(※写真はイメージです/PIXTA)

「相続専門」税理士は、実父が旅立つ20年前から、遺言書の作成を勧め、着手を促してきました。また父も、専門家の手を借りながら、遺産分割の方法や家族への思いをしたためた遺言書を、じっくり作成しました。前もって遺言書を作成することに、どんなメリットがあるのでしょうか?※本記事は『相続専門の税理士、父の相続を担当する』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。

相続が規定どおりに行われることは「まれ」

約6000件の相続案件を見てきて思うのは、

 

「うちには財産がないから、遺言書なんて書かなくても大丈夫」

「うちは兄弟仲がいいから、財産の分割で揉めることはない」

 

と考えている人のトラブルが増えていることです。

 

前述したように、相続が発生した場合の「法定相続分」(誰が、どれだけの財産を受け継ぐか)は、民法で決められています。

 

ところが、現実には、

 

「財産が不動産だと、きれいに分割できない」

「親の面倒を見てきた子どもと、そうでない子どもが同じ配分でいいのか、といった心情的なわだかまりがある」

「被相続人の中には、配偶者や子どもだけでなく、孫や親戚にも財産を残したいと考える人がいる」

 

といった理由から、規定通りに相続が行われることはまれです。

 

したがって、次のような場合には、揉めごとが起きないように遺言書を作成して、

 

「誰に、どの財産を、どれだけ譲るか」

 

をはっきりさせることが大切です。

 

◆遺言書を残したほうがいいケースとは

★不動産など、分割しにくい財産がある

★法定相続人以外にも財産を譲りたい

★特定の人に特定の財産を指定したい

★夫婦の間に子どもがいない

★相続人がいない

★前妻(前夫)との間に子どもがいる

★社会的に意義のある団体に寄付をしたい

 

 

清田 幸弘
ランドマーク税理士法人 代表税理士

 

 

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相続専門の税理士、父の相続を担当する

相続専門の税理士、父の相続を担当する

清田 幸弘

あさ出版

相続税の申告を6,000件超、相談を22,000件超担当―― 日本トップクラスの実績を誇る相続のプロが初めて経験する特別な案件、それが自分の父親の相続でした。 収益を生まない裏山の売却を提案しても首を縦に振ってもらえな…

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