相続が規定どおりに行われることは「まれ」
約6000件の相続案件を見てきて思うのは、
「うちには財産がないから、遺言書なんて書かなくても大丈夫」
「うちは兄弟仲がいいから、財産の分割で揉めることはない」
と考えている人のトラブルが増えていることです。
前述したように、相続が発生した場合の「法定相続分」(誰が、どれだけの財産を受け継ぐか)は、民法で決められています。
ところが、現実には、
「財産が不動産だと、きれいに分割できない」
「親の面倒を見てきた子どもと、そうでない子どもが同じ配分でいいのか、といった心情的なわだかまりがある」
「被相続人の中には、配偶者や子どもだけでなく、孫や親戚にも財産を残したいと考える人がいる」
といった理由から、規定通りに相続が行われることはまれです。
したがって、次のような場合には、揉めごとが起きないように遺言書を作成して、
「誰に、どの財産を、どれだけ譲るか」
をはっきりさせることが大切です。
◆遺言書を残したほうがいいケースとは
★不動産など、分割しにくい財産がある
★法定相続人以外にも財産を譲りたい
★特定の人に特定の財産を指定したい
★夫婦の間に子どもがいない
★相続人がいない
★前妻(前夫)との間に子どもがいる
★社会的に意義のある団体に寄付をしたい
清田 幸弘
ランドマーク税理士法人 代表税理士
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