(※写真はイメージです/PIXTA)

新宿区内で「2室合計75,000円」の格安物件、加えて契約書内に「転貸も可能」とあったことから契約した借主。しかし、契約書を信じて民泊をはじめたところ、さまざまなトラブルが発生したことで、オーナーから「契約違反だ」と責められ、賃貸借契約の解除を求められました。貸借人に弁明の余地はないのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際にあった裁判例をもとに解説します。

当然だが…「転貸」と「民泊」はまったく違う

なお、この事案で、借主は、ゴミの問題については「民泊の利用者用のゴミ捨て場としてポリバケツを独自に設置するなどの手配をした」と主張して、なお信頼関係は破壊されていないなどとも反論しましたが、この点について裁判所は、

 

「民泊の利用者が出すゴミは、民泊という事業活動に伴って生じた産業廃棄物に当たるものとして、上記の処理方法は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反するとされる余地があるから、被告において上記手配をしたことをもって信頼関係の破壊が生じておらず、又はこれが回復したと認めることはできない。」

 

と述べて反論を排斥しています。

 

この裁判例の判断を踏まえると、住居での使用目的の物件を民泊として使用することは、たとえ転貸が可とされている物件であっても、用法順守義務違反に該当する可能性が高いということになります。

 

また、このような物件を民泊で使用すること自体、賃貸人として全く想定していない使用態様であり、オーナーや他の入居者ともトラブルになる可能性が高い使用態様である以上、貸主の承諾なく民泊に使用していた場合は、信頼関係を破壊するものとして解除原因となる可能性は高いと考えられます。

 

したがいまして、このような賃借物件を民泊として使用するのであれば、明示的に貸主の承諾を得て行うことが必須といえるでしょう。

 

※この記事は、2022年6月3日時点の情報に基づいて書かれています(2022年10月31日再監修済)。

 

 

北村 亮典

弁護士

こすぎ法律事務所

 

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※本記事は、北村亮典氏監修のHP「賃貸・不動産法律問題サポート弁護士相談室」掲載の記事・コラムを転載し、再作成したものです。

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