(※写真はイメージです/PIXTA)

高齢両親と長年同居してきた、末っ子の二男夫婦。持病のあった父は「家と貯金は二男に」と言い残して亡くなりますが、ほかのきょうだいは大反対です。理由は「子どもがない二男に渡せば、いずれ嫁のものになるから」。二男は頭を抱えてしまい…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

高齢両親と同居・世話をするのは、子のない二男夫婦

今回の相談者は、50代会社員の鈴木さんです。父親が亡くなり、相続のことできょうだいともめてしまい、困っていると相談に見えました。

 

鈴木さんは3人きょうだいの末っ子で、姉と兄がいます。鈴木さんは二男ですが、結婚後も実家で両親と同居してきました。家を継ぐと思われていた長男は、結婚と同時に実家を離れ、子どもが生まれてからは妻の地元に自宅を購入し、実家に戻る様子はありません。

 

長子である姉も結婚と同時に家を離れ、その後は夫婦で自宅を購入し、夫婦と子ども2人で生活しています。兄よりさらに遠方に暮らしているため、実家へはめったに顔を出しません。

 

そのような状況から、鈴木さんの両親は二男の鈴木さんとその妻を頼りにしており、鈴木さん夫婦も長年にわたり、両親の生活のサポートをしてきたのです。

 

鈴木さん夫婦には子どもがいませんが、両親との関係は良好です。両親も滅多に顔を見せない姉家族や兄家族より、同居して毎日顔を合わせる鈴木さん夫婦を信頼しています。

「自宅と預金は二男に」音声データに残した父の意思

ところが数ヵ月前、持病のあった父親が体調を崩し、しばらく入院したあとに亡くなりました。入院中の病室で、同居する二男である鈴木さんに自宅と預金を渡すといってくれたので、父親に頼んで録音させてもらい、音声データも保管しました。その場には、母親と鈴木さんの妻も同席していました。

 

父親の財産は、自宅の持分3分の1で、3分の2は母親が贈与を受けています。3分の1の評価は1,000万円で、それ以外の資産は、預貯金が約1,500万円、有価証券が約500万円、生命保険が200万円です。

 

なお、姉は自宅購入時に1,500万円、兄は500万円の贈与を受けています。

「血縁のない人間に、実家は渡せない」と兄が…

葬儀のあと、鈴木さんは父親のメッセージを姉と兄に聞いてもらいました。しかし、兄は納得しません。

 

兄は自分の家があり、母親と同居するつもりもありませんが、二男夫婦である鈴木さんに子どもがないことから、実家を自分の子どもに継がせたいと主張します。そのため、父親の持ち分である3分の1は、自分が相続するというのです。姉は「財産はいらない」といいながら、兄の主張を全面的に支持しています。

 

「姉も兄も、母と同居するつもりはないというのに、実家にはひどく固執しているのです。私たち夫婦は子どもがいませんから、私の名義にすると妻が相続することになる、自分たちの権利がなくなるから、認められないというんです…」

親の面倒を見たのだから、実家はすべて相続したい

二男である鈴木さんは、父親名義の3分の1と母親名義の3分の2を相続し、いずれは実家を全部自分のものとし、老朽化した家を自分名義で建て直したいと考えています。

 

土地の敷地すべてが自分名義にならないと融資が受けにくいですし、また、そうとでもしないと、長年両親と同居して面倒を見てくれた妻にも申し訳ないという気持ちです。

 

もし現状の土地の名義の状態で鈴木さんが先に亡くなった場合、鈴木さんの姉と兄は、鈴木さんの妻を住まわせてくれるとは限らないでしょう。そうなると、高齢となった鈴木さんの妻は、長年住み慣れた場所から追い出されることになります。

両親がいる間は実家でも…「その先」は割り切りが必要

今回の場合、姉と兄は自宅の購入資金として金銭の贈与を受けています。その点からも、父親の意思をくみ取り、実家を二男の家とすることに理解をしてもらうことが必要です。

 

両親と同居もせず、日ごろの生活でも貢献していないのに、権利だけを主張するのは虫がよすぎる話です。母親が亡くなったあとは二男の財産として、二男が自由に処分・活用できるよう、割り切ってもらわなければなりません。

 

今回は、亡くなった父親と意見を同じくする母親から、姉と兄を説得してもらうしか方法がなさそうです。筆者がそのように提案すると、鈴木さんは、

 

「母親は理解してくれているので、説得してもらうよう頼んでみます」

 

といってお帰りになりました。

 

「実家を血縁者に承継していく」というのは、ある意味理想なのかもしれませんが、近年の社会状況のなか、個人個人の事情を考えれば、現実的とはいえません。

 

両親が暮らす家は実家かもしれませんが、両親が亡くなって相続が発生すれば、相続した人の財産なのです。両親亡きあとは、承継した人が自由に活用できるよう、相続人間で合意を得ておくことが大切です。


 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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