どんなに面倒を見ても、お金の流れを説明できないと…
本記事では、高齢の親を子どもの1人が同居して面倒を見たケースを取り上げています。高齢の親を子どものだれかが同居して面倒を見るということは、よくあることだと思います。苦労して高齢の親の面倒を見たのだから、ほかの相続人からは感謝されてもおかしくありませんし、遺産の取得分を多くしてもらってもいいはずです。
しかし、実際に相続が発生すると、高齢の親を苦労して面倒を見たことが原因で、ほかの相続人から「遺産の取得分を減らせ」「お金を返せ」などといわれることがあります。
よくあるのが、無償で同居したことや、生活費を親が出していたことを「特別受益」だといわれ、「取得する遺産を減らさなければならないのか」と、親の面倒を見た相続人が頭を抱えるケースです。しかしこれは、特別受益とはなりません。
今回問題とするのは「お金の管理」についてです。
高齢の親と同居して面倒を見る場合、親がいちいちお金を下ろしに行くのは大変だし、振込や引き落としの管理をするのが難しいこともあり、通帳を預かるなどしてお金の管理まで引き受けるケースはとても多いのです。
しかし、通帳を預かった場合、善意かつ無償でお金の管理をしていたとしても、管理する人には法律上、下ろしたお金について説明する義務が発生します。
そこで、下ろしたお金や使ったお金について説明できないと、「不当利得」として返還、あるいは「損害」として賠償しなければならないことがあるのです。
高齢の親の面倒を無償で見ていたのに、親の面倒を見ていないほかの相続人から、返還請求されたり、賠償請求されたりするのは、まったく理不尽ではありますが、無償でも管理を引き受けた人には、法律上、管理責任が発生してしまいますので、下ろしたお金の使途などを説明できないと、返還義務や賠償義務が発生してしまうのです。
したがって、「花子さんは太一さんから依頼されて無償で管理していたのだから、下ろしたお金を返すなどという理不尽なことはあり得ない」とする選択肢③は誤りとなります。
ただし、仮に返還したり、賠償したりしなければならなくなったとしても、ほかの相続人が請求できるのは、その相続人の法定相続分に応じた額となります。
よって、「花子さんは、太一さんの承諾を得て、通帳の管理をして使っていたことや太一さんにお金を渡したことなどを証明できなければ、下ろしたお金全額を返還しなければならない」とする選択肢①は誤りで、「花子さんは、太一さんの承諾を得て、通帳の管理をして使っていたことや太一さんにお金を渡したことなどを証明できなければ、下ろしたお金のうち太郎さんの法定相続分に応じた2分の1を返還しなければならない」とする選択肢②が正解となります。
使途不明金や使い込みと言って、相続発生後に、不当利得返還請求や損害賠償請求をしたり、されたりするというケースは多いです。
通帳を管理する方は、お父さんやお母さんが承諾しているからといって安心せず、下ろしたお金をどうしたか、本人に渡したのか、何に使ったのかなどをノートなどに付けておいたり、領収書を取っておいたりすることをお勧めします。
裁判になったときに領収書等がなくても、1ヵ月の出金が同居している家族が生活するのに必要な金額といえるくらいであること、お父さんやお母さんが元気で出金額を把握できていた可能性が高いことなどの事情があれば、亡くなったお父さんやお母さんが承諾していたと認めてもらえる可能性はあります。
しかし、生活費のほかに何十万円、何百万円とまとまったお金が下ろされた場合は、そのお金がどこに行ったのか証明できないと、返還請求や賠償請求が認められてしまう可能性があるので、注意が必要となります。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
高島 秀行
高島総合法律事務所
代表弁護士
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