(画像はイメージです/PIXTA)

高齢の父を心配し、自分の家族と一緒に同居して面倒を見ていた娘。しかし、父のお金を管理するほか、自分たちの生活資金のすべても父の財布から出しています。父が亡くなると、別居していた息子は、それを「特別受益」だと主張しますが…。高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

同居と引き換えに、生活費すべてを老父の財布から…

太一さんは、奥さんを亡くしてひとり暮らしとなりました。太一さんには、長男の太郎さん、長女の花子さんがいます。太一さんのひとり暮らしは何かと不便なことが多いと思い、花子さんは、太一さんの自宅(花子さんの実家)で、花子さん家族(夫の実さん、娘のすみれちゃん)と一緒に暮らすこととしました。

 

太一さんの通帳は、花子さんが管理をしており、太一さんから下ろしてほしいと言われたお金は、花子さんが下ろして渡していました。

 

花子さん家族の生活費等は、水道光熱費から食費に至るまですべて太一さんが出していました。もちろん、太一さんに家賃も支払っていません。

 

花子さんが同居して5年経ち、太一さんが亡くなりました。

 

長男の太郎さんは、花子さんが太一さんの自宅に家族で一緒に住んでいたことは賃料相当額が特別受益であり、生活費を出してもらっていたことも特別受益だと主張してきました。

 

花子さんは、太一さんは花子さんが同居して面倒を見ていたから食費や水道光熱費などの生活費を出してくれたのであり、面倒を見るための経費のようなもので、親である太一さんの面倒をまったく見ようとしなかった太郎さんにそのようなことは言われたくないと思っています。

 

花子さんと太郎さんの主張はどちらが正しいでしょうか。

 

①花子さんは、太一さんの面倒を見ていたけれども、太一さんの家に無償で住んでいたのだから、賃料相当額が特別受益となる。

 

②花子さんは、太一さんの面倒を見ていたけれども、太一さんに生活費を出してもらっていたことは、特別受益となる。

 

③花子さんは、面倒を見るために同居しており、太一さんの家に無償で住んでいたとしても特別受益とならない。

 

④花子さんは、面倒を見るために同居しており、太一さんから一緒に生活するために食費や水道光熱費を出してもらったとしても特別受益とならない。

 

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