(写真はイメージです/PIXTA)

土地の売却価格を大まかに知っておきたい場合、固定資産税評価額から取引額の参考値を簡単に知る方法があります。不動産法務に詳しいAuthense法律事務所の森田雅也弁護士が解説します。

「固定資産税評価額」を知る方法

土地の取引額の参考値を計算するもととなる固定資産税評価額を知るために、自分で難しい計算をする必要はありません。固定資産税評価額は、次の方法で簡単に知ることができます。

 

役所から送付される「固定資産税課税明細書」を確認する

もっとも手間がかからない方法は、お手元にある「固定資産税課税明細書」を確認することです。市区町村によっては書類の名称が異なり、単に「課税明細書」とタイトルがつけられている場合もあります。

 

固定資産税課税明細書は、不動産のある市区町村の役場から不動産の所有者宛に毎年4月から6月頃に送付される固定資産税の納付書に同封されています。

 

固定資産税課税明細書には、固定資産税の対象となっている土地や建物の一覧が掲載されており、固定資産税の計算の根拠を知ることが可能です。

 

固定資産税課税明細書の様式には、不動産ごとに「固定資産税課税標準額」「都市計画税課税標準額」「固定資産税相当額」「評価額」など、さまざまな数字が並んでいます。
このうち、「評価額」の欄に書かれている数字を確認しましょう。

 

市区町村によって表現が異なり、「評価額」のほか「固定資産税評価額」や単に「価格」などと記載されている場合もあります。この欄に書いてある数字が、土地の取引額相場を計算する際に使用する固定資産税評価額です。

 

なお、不動産が共有である場合には固定資産税の納付書や固定資産税課税明細書は代表者にのみ届き、共有者全員に送付されるわけではありません。

 

また、固定資産税は一定の価額未満のものには課税されないこととなっています。そのため、固定資産税評価額が次の価額を下回る場合には、その不動産は固定資産税課税明細書に掲載されません。

 

土地:30万円
家屋:20万円

 

こうした理由から、固定資産税課税明細書は「名寄帳」とは異なりますので、注意しましょう。

 

「固定資産税評価証明書」を取得する

市区町村から届いた固定資産税課税明細書を捨ててしまった場合や、共有不動産でそもそも固定資産税課税明細書が届いていない場合など、お手元に固定資産税課税明細書がない場合もあることでしょう。

 

その場合には、固定資産税評価証明書を取得することで固定資産税評価額を確認することが可能です。

 

固定資産税評価証明書は、その不動産がある市区町村の役場で取得します。課の名称は市区町村によって異なりますが、「税務課」や「固定資産税課」などであることが多いでしょう。自治体によっては、役場とは別で市税事務所や出張所などを設け、そこでも証明書の発行を取り扱っている場合があります。

 

固定資産税評価証明書は、市区町村役場などの窓口へ出向いての取得の他、郵送でも請求ができます。郵送で請求する場合には、次のものを同封しなければなりません。

 

請求用紙:市区町村のホームページからダウンロードできる。請求者の情報の他、固定資産税評価証明書を請求する不動産の情報を正確に記載する。
請求者の本人確認書類のコピー:運転免許証など。白黒で構わない。
返信用封筒:返送先を明記し、返送に必要な切手を貼付する。
定額小為替:手数料を支払うために必要。郵便局の貯金窓口で購入します。あらかじめ料金を確認し、お釣りのないように同封する。

 

同封物が不足した場合や小為替の金額が間違っていた場合などは再送の手間が生じますので、事前に電話やホームページで不備がないようによく確認してから送付しましょう。取得費用は市区町村によって異なりますが、1通400円程度であることが一般的です。

 

なお、固定資産税評価証明書の請求ができるのは、原則としてその不動産の所有者のみです。他者名義の不動産の固定資産税評価証明書を、勝手に取得することはできません。

 

固定資産課税台帳を閲覧する

固定資産税評価証明書を取得するほどでもないという場合には、市区町村役場で固定資産課税台帳を閲覧することによっても固定資産税評価額を知ることができます。

 

ただし、通年で閲覧ができる市区町村がある一方で、4月1日から6月25日までや4月1日から5月31日までなど一定の時期のみ閲覧が可能な市区町村もありますので、役場へ出向く前に電話やホームページなどで閲覧期間を確認してから出向くといいでしょう。費用は無料のこともありますが、市区町村によっては数百円程度がかかる場合もあります。

 

閲覧できるのは、固定資産税評価証明書の取得と同様、原則として不動産の所有者のみです。誰のものであっても自由に閲覧できるわけではありません。閲覧の際には、運転免許証などの本人確認書類を持っていきましょう。

 

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本記事はAuthense不動産法務のブログ・コラムを転載したものです。

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