内縁の妻であっても相続税を納める必要がある
内縁の妻であっても、遺言や死因贈与などで遺産をもらった場合は相続税を納める必要があります。保険金を受け取った場合も同様です。
この章では、内縁の妻が遺産をもらった場合の相続税について、戸籍上の配偶者とは異なる点をご紹介します。
■配偶者の税額軽減が受けられない
配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した遺産のうち法定相続分または1億6,000万円までは相続税がかからないという制度です。亡くなった人の財産形成に寄与してきたことや、残された配偶者の生活保障を考慮したものです。
ただし、配偶者の税額軽減を受けられるのは戸籍上の配偶者に限られ、内縁の妻は税額軽減を受けることができません。内縁の妻が受け取った遺産はすべて相続税の課税対象になります。
■小規模宅地等の特例が適用できない
小規模宅地等の特例では、亡くなった人の自宅の土地や事業用地の相続税評価額を最大80%引き下げることができます。相続人の生活基盤を保護するための特例で、配偶者が自宅の土地を相続した場合は、所有や居住の条件がないなど特に優遇されています。
小規模宅地等の特例が適用できるのは親族が相続した場合に限られ、内縁の妻は適用することができません。したがって、遺言などで内縁の妻が土地をもらったとしても評価額を引き下げることはできません。
■生命保険金等の非課税限度額が適用できない
相続人全員が受け取った保険金の総額のうち「500万円×法定相続人の数」の金額までは相続税がかかりません。この金額を生命保険金等の非課税限度額といいます。
生命保険金等の非課税限度額が適用できるのは相続人が受け取った保険金だけであり、内縁の妻が受け取った保険金には適用できません。内縁の妻が受け取った保険金はすべて相続税の課税対象になります。
■障害者控除が受けられない
障害者が遺産を相続して相続税を納める場合は、「85歳になるまでの年数×10万円」(特別障害者は85歳になるまでの年数×20万円)を税額から差し引くことができます。ただし、障害者控除の対象は法定相続人であり、内縁の妻が障害者であったとしても障害者控除を受けることはできません。
■税額は2割加算される
内縁の妻が遺産をもらったときの相続税は通常の税額の1.2倍になります。これは内縁の妻だけ加算されるわけではなく、配偶者と一親等以内の血族以外の人、つまり孫や兄弟姉妹であっても2割加算されます。
遺産は本来戸籍上の配偶者や子ども、両親が相続するものであり、それ以外の人が遺産をもらうことは偶然性が高いという考え方から税額が加算されています。
内縁の妻(夫)の相続税申告や対策は慎重に
内縁の妻には民法上の相続権はありませんが、遺産をもらったのであれば相続税を納めなければなりません。しかし、内縁の妻は相続税の各種特例措置が受けられないうえに税額が加算されるため、戸籍上の配偶者に比べると非常に不利な状態になります。
そのため、内縁関係の相手からもらった遺産についての相続税申告は、「いかに相続税額を下げられるか」がポイントとなります。例えば土地を相続したのであればいかに相続税評価を抑えられるか、といったような点が重要です。
内縁の妻や夫からもらった遺産について相続税を収める必要がある場合には、相続税に詳しい税理士に相談してみましょう。
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