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遺言書が偽造された場合には遺言は無効になる
民法968条では、自筆証書遺言について、遺言者がその全文、日付、氏名を自書して押印することを求めています。偽造された遺言書は「自書」という要件を満たしておらず、無効になります。
偽造された遺言書を無効とするためには、遺言無効確認の訴えを起こしますが、原則として最初に家庭裁判所で家事調停を申し立てなければなりません。ただし、対立が激しく話し合いで解決できない場合がほとんどなので、すぐに訴訟を提起することもあります。
遺言者の筆跡をまねて遺言書を偽造するだけでなく、遺言者が文字を書くことが困難な場合に、他人が介助して筆記したときも遺言書が無効になる場合があります。文字を書くことが困難なときは、公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめします。
遺言書の偽造は筆跡鑑定で見抜く
遺言書の偽造をめぐる問題では、本当に被相続人本人が遺言書を書いたのかどうかが争点になります。
そこで、筆跡鑑定の専門家に鑑定を依頼します。筆跡は年齢だけでなく、その日の体調や使用した筆記具、筆記したときの姿勢によっても変わります。本人の筆跡か、本人の筆跡をまねて書かれたものかを見分けることは専門家でなければ難しいものです。
筆跡鑑定では本人が書いたとされる手紙などの筆跡と遺言書の筆跡を比較して、本人が遺言書を書いたかどうかを鑑定します。参照となる筆跡資料が多いほど、より確かな鑑定が可能になります。偽造した人がわかっている場合は、偽造者の筆跡も用意できるとより高い精度での鑑定が期待できます。
ただし、筆跡鑑定には公的な資格はなく、鑑定人の能力にばらつきがあるのが実情です。どの専門家に依頼するかは、実績などを参考に慎重に検討しましょう。
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