遺言書が偽造されて裁判になった場合の有名な判例
遺言書が偽造されて裁判になった場合の判例を紹介します。
【判例1】高松高裁平成25年7月16日
●遺言者は脳梗塞を発症して文字を書くことが困難であったにもかかわらず、自筆証書遺言が作成されていた。
自筆証書遺言の筆跡と遺言者が書いた筆跡(遺言作成時と同時期に遺言者が差し出した年賀状)を比較したうえで、遺言は自筆で書かれたものではないとして無効とされました。
【判例2】松山地裁平成17年9月27日
●遺言者は認知症を患って意思表示ができない状態であったにもかかわらず、自筆証書遺言が作成されていた。
自筆証書遺言の筆跡と遺言者が書いた筆跡は異なるという筆跡鑑定結果と、遺言が作成された時点の遺言者の認知症の程度から、遺言は遺言者が自ら書いたものではなく無効であると判断されました。
【判例3】最高裁昭和62年10月8日
●遺言者は白内障による視力の減退と、脳動脈硬化による手の震えから筆記が困難であった。
●一文字ずつ文字を声に出して確認しながら遺言者自身が手を動かして自筆証書遺言を書き上げたが、妻に手を握らせて補助を受けていた。
自筆証書遺言は整然と書かれていて、遺言者の健康状態から見て妻が支えていただけとはいえない状態でした。自筆証書遺言は妻の積極的な意思で筆記されたと判断され、無効とされました。この例は遺言書の偽造とまではいえませんが、自書要件を満たしていなければ自筆証書遺言が無効となるケースとして紹介しました。
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
注目のセミナー情報
【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』
【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!