「休憩中の電話番」が労働時間と見なされないためには
このように、クリニックの従業員がお昼休憩中に電話番をすることは、労働時間に当たります。
このケースを労働時間に当たらないようにするには、以下のような方法が考えられます。
1. 休憩時間に電話番をすることがないように、交代で休憩時間をとるようにする。
2. お昼休憩中に電話番を行った場合は、別途休憩を与える。
また、お昼休憩中に電話番については、労働時間として電話当番手当を出すという方法もあります。実際に、1回500円程度で手当を出しているクリニックもあります。
電話当番手当を出すことは、従業員の給料が増えるので不満が減るというメリットがありますが、給与計算がややこしくなるというデメリットもあります。
まとめ
従業員が昼休憩中に電話番をしているクリニックは、実際に多くあるように見受けられます。休憩時間中に電話番などで待機することは、労働時間に当たります。
休憩時間を自由に行動できないことが続くと、従業員の不満もたまりますので、早急に対策をとることが必要です。このような問題は、是非一度、プロである社会保険労務士にお気軽にお問い合わせください。
柴垣 和也
社会保険労務士法人クラシコ 代表
社会保険労務士