(※写真はイメージです/PIXTA)

お昼休憩中に電話対応や来客対応をしていたら、その時間は労働時間になるのでしょうか? それとも、休憩時間になるのでしょうか? 社会保険労務士・柴垣和也氏が、クリニックの例を基に解説します。医療系のみならず、他業種の場合にも参考になる内容です。

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「お昼休憩中の電話番」は労働時間になる?

忙しい医院では、従業員がお昼休憩中に電話番をすることもあると思います。

 

そんな時に従業員から、「これは労働時間に該当するんじゃないか?」と言われることもあるかもしれません。

 

では、実際にお昼休憩中に電話番をしていたら、その時間は労働時間になるのでしょうか? それとも、休憩時間になるのでしょうか?

法律上、「6時間以下の労働」なら「休憩なし」でOK

休憩時間のルールは、労働基準法の第34条で定められています。

 

その中の1項で、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定義されています。

 

即ち、労働時間が6時間以下であれば、休憩は与えなくても問題はありません。

 

また、労働時間が6時間を越えて8時間以下であれば、休憩時間は45分間与えればよいことになります。

 

但し、この基準は与えなければならない最低ラインになりますので、従業員優位に多く与えることにはまったく問題ありません。

労働基準法が定めた「休憩時間のルール」

労働基準法に定められている休憩時間のルールは、「休憩の三原則」と呼ばれています。

 

①途中付与の原則

休憩は労働時間の途中に与える必要がある旨が、労働基準法第34条の1項に定義されています。始業時間の前に休憩時間を与えたり、終業時間の後に休憩時間を与えたりすることは、例え従業員の同意を得ていたとしても認められないのです。

 

また、労働時間の途中に与えるのであれば、休憩時間を分割しても問題ありません。

 

②一斉付与の原則

労働基準法第34条の2項に「休憩時間は、一斉に与えなければならない。」と定義されています。この場合は、事業場単位に休憩時間を一斉に与える必要があります。

 

但し、一斉付与の原則には、2つの例外が設けられています。

 

一つは、特定の業種の場合は、休憩時間を一斉に与える必要がないということです。それは、業務の性質上、休憩時間を一斉に与えることが不都合をもたらす業種もあるためです。クリニック等の医療機関は、一斉付与の原則の適用除外になります。

 

もう一つは、休憩時間を一斉に与える必要がない旨についての労使協定を結んでいる場合です。労使協定で取り決めをしておけば、特定の業種以外であったとしても、休憩時間を一斉に与える必要がないのです。

 

③自由利用の原則

労働基準法第34条の3項にて「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」と定義されています。

 

休憩時間は、従業員が業務から完全に開放されることを保障されている時間です。

 

そのため、自由にその場から離れることができなかったり、業務の片手間に休憩をしている場合等は、休憩時間を自由に利用しているとはいえないのです。

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