前回は、外国投資信託を国内の証券会社から購入した場合の、日本での課税について説明しました。今回は、外国投資信託を現地の証券会社から直接購入した場合の、日本での課税について見ていきます。

収益分配金に対する課税はどうなる?

今回は外国投資信託を直接、現地の証券会社を通じて購入した場合の日本での課税について見ていきます。

 

②現地の証券会社から購入する

 

●保有時

★公募外国株式投資信託

直接、現地の証券会社から購入した公募外国株式投資信託の収益分配金に対する課税については、配当所得であることから、本連載の第7回でご説明した「2.外国株式」の保有時の課税と同様の税務取り扱いとなり、所得税も住民税もすべて確定申告が必要です。日本での源泉徴収はありません。

 

★外国公社債投資信託

直接、現地の証券会社から外国公社債投資信託の収益の分配を受ける場合の日本の税金の取り扱いは、本連載の第8回でご説明した「3.外国債券」の保有時の課税と同様の税務取り扱いとなります。つまり、国内の証券会社を通じた場合の源泉分離課税の適用はされず、総合課税の利子所得として確定申告をしなければなりません(利子所得を計算する場合の円換算は、現地での受領日の為替レートで計算します)。

外国投資信託の「売買・償還についての課税は?

●元本売却時

①譲渡所得

★公募外国株式投資信託

直接、現地の証券会社を通じて公募外国株式投資信託を売買する場合の日本の税金の取り扱いは、「2.外国株式」の元本売却時の課税と同様の20.315%(所得税及び復興税15.315%、住民税5%)の税率により課税されます。

 

★外国公社債投資信託

直接、現地の証券会社を通じて外国公社債投資信託を売買する場合の日本の税金の取り扱いは、「3.外国債券」の元本売却時の課税と同様の取り扱いで、所得税及び住民税は非課税とされます。そのため、譲渡損については生じなかったものとされ税務上は一切考慮されません。

 

②償還差益

★公募外国株式投資信託

直接、現地の証券会社から公募外国株式投資信託の償還を受けた場合の日本の税金の取り扱いは、「2.外国株式」の元本売却時の課税と同様の20.315%(所得税及び復興税15.315%、住民税5%)の税率により課税されます。

 

★外国公社債投資信託

直接、現地の証券会社から外国公社債投資信託の償還を受けた場合の日本の税金の取り扱いは、「3.外国債券」の元本売却時の課税の償還差益と同様の税務取り扱いとなり、雑所得として総合課税の対象となり確定申告をしなければなりません。

 

原則はこのようですが、現地証券会社から購入した投資信託の中には、保有中に日本でも税金がかからないものもあるようです。個別の商品ごとの検討が必要でしょう。

本連載は、2014年9月18日刊行の書籍『海外資産の相続』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

海外資産の相続

海外資産の相続

永峰潤・三島浩光

幻冬舎メディアコンサルティング

金融商品や不動産など、海外資産の相続は、手続きが面倒なため、家族の誰も欲しがらないお荷物になってしまうことが多い。ただでさえ複雑な日本の相続税に、国や地域によって異なる税制が絡んでくるため、その処理にも煩わされ…

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