公募外国株式型と外国公社債型の課税の違いに注意
今回は、外国投資信託の日本での課税について見ていきます。
(2)日本の課税
外国投資信託の購入は、①国内の証券会社を通じて行う場合と、②直接、現地の証券会社を通じて行う場合とで、日本での確定申告や税金に違いがあります。
①国内の証券会社から購入する
●保有時
投資信託の保有時の運用益としては収益分配金があります。公募外国株式投資信託と外国公社債投資信託それぞれの収益分配金に対する課税は以下のようになっています。
★公募外国株式投資信託
国内の証券会社を通じて公募外国株式投資信託を購入した場合、その収益分配金に対する課税は、源泉徴収のみで確定申告を不要とする方法、申告分離課税で確定申告を行い外国税額控除の適用を受ける方法、総合課税で確定申告を行い外国税額控除の適用を受ける方法のいずれかを選択できます。これら選択の判断基準は、本連載の第7回「2.外国株式」の配当のところで説明した、「年間所得が195万円を超える人・・・、上場株式の譲渡損失を活用する人」と同じです。
源泉徴収については本連載の第7回「2.外国株式」の配当と同様の税務取り扱いとなり、20.315%(所得税及び復興税15.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収されます。なお、外国投資信託の場合、現地で源泉税がない国にトラスト(信託)を設立している場合が一般的ですが、もし現地で税金が源泉徴収されている場合は、その源泉徴収後の金額に対して日本で源泉徴収されます。これも「2.外国株式」の配当と同じ取り扱いです。
★外国公社債投資信託
国内の証券会社を通じて受け取る外国公社債投資信託の収益の分配金は、本連載の第8回「3.外国債券」の保有時の課税と同様に、利子所得としての取り扱いになります。もし外国で源泉徴収された外国税額がある場合、日本との合計で20.315%を限度に国内で源泉徴収され課税関係が終了します。これを差額徴収方式による源泉分離課税といいます。なお、差額徴収方式のため外国税額控除の適用はありません。
譲渡所得への課税と償還差益に対する課税の違いとは?
●元本売却時
外国投資信託の元本売却時の課税としては、ⅰ譲渡所得に対する課税とⅱ償還差益に対する課税があります。
ⅰ譲渡所得に対する課税
★公募外国株式投資信託
国内の証券会社を通じて公募外国株式投資信託の受益証券を譲渡する場合の日本の税金の取り扱いは、「2.外国株式」の課税の上場外国株式の譲渡の取り扱いと同様に、譲渡益に対しては申告分離課税の対象として20.315%(所得税及び復興税15.315%、住民税5%)の税率で課税されます。
なお、譲渡損益の計算において、取得費の為替換算は取得した日のレートで行いますので、為替差損益は自動的に譲渡所得の計算に含まれます。従って、為替差損益を雑所得として別計算する必要はありません。
★外国公社債投資信託
国内の証券会社を通じて外国公社債投資信託の受益証券を譲渡する場合の日本の税金の取り扱いは、「3.外国債券」の課税の一般の利付債を譲渡した場合と同様の取り扱いで、所得税及び住民税は非課税とされています。そのため、譲渡損については生じなかったものとされ税務上は一切考慮されません。
ⅱ償還差益
★公募外国株式投資信託
国内の証券会社を通じて公募外国株式投資信託の償還を受けた場合、日本の税金の取り扱いは、償還金額と取得価額との差額である償還差益は株式等にかかわる譲渡所得として課税されます。前記ⅰの公募外国株式投資信託の譲渡所得に対する課税の取り扱いと同じです。
★外国公社債投資信託
国内の証券会社を通じて外国公社債投資信託の償還を受けた場合、日本の税金の取り扱いは、償還金額のうち元本相当額を上回る部分の金額が収益分配金部分として利子所得になります。20.315%(所得税及び復興税15.315%、住民税5%)の税額が差額源泉徴収方式により源泉徴収され、所得税や住民税の課税関係は終了します。
次回は、外国投資信託を直接、現地の証券会社を通じて購入した場合の日本での課税について見ていきます。