今後の制度改正にも注意が必要な外国債券への課税
前回に引き続き、海外に保有する資産として一般的な課税の仕組みを具体的に解説していきます。
2.外国債券
外国債券は、様々な種類がありますが、ここでは特に重要なものに絞って解説します。なお、政権与党の平成25(2013)年度税制改正大綱は、
「特定公社債等の利子については20%の源泉分離課税の対象から除外。2016年1月1日以後に支払いを受けるべき利子について20%による申告分離課税の対象とする。また、特定公社債等の譲渡所得については、非課税の対象から除外する。2016年1月1日以後に譲渡した場合には、譲渡所得については20%の税率による申告分離課税の対象とする・・・」
とあります。外国債券の課税関係にも影響するため、今後も法律の詳細を注視する必要があります。
国によって異なるが、利子課税は源泉徴収が一般的
(1)現地国の課税
外国債券の利子については、利子の支払い者の所在地国で課税が生じます。その課税方法は国によって異なりますが、一般的には源泉徴収の方法がとられています。アメリカの外国債券の利息を日本の居住者が受け取る場合、日米租税条約ではアメリカ側は10%の源泉徴収となっています。
外国債券を現地の証券会社を通じて譲渡した場合は、その証券会社が所在する国で譲渡したものとされます。その国での課税は同国内の税法によりますが、租税条約がある国の場合、多くの国が債券の譲渡については居住地国のみ課税としているため、日本居住者が現地国で債券を譲渡しても、居住地国である日本でのみ課税となり、現地国では非課税となります。
外国債券の償還差益については、所得の源泉は債券を発行している国にあると考えられます。その国での課税は同国内の税法によりますが、租税条約がある国の場合、償還差益を利子所得として現地で源泉徴収する国と、その他所得条項に該当し居住地国のみ課税とし現地国では非課税とする国の二通りがあります。
次回は、外国債券の日本での課税について見ていきます。