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被相続人が若くして亡くなったとき、相続税の対策の一環で被相続人が孫を養子にしていたとき、被相続人の子が先に亡くなっていて孫が相続人になるとき……このようなケースでは未成年者が相続人になることがあります。未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議の進め方についてみていきましょう。

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未成年者は法的に遺産分割協議ができない

被相続人が亡くなれば、相続人同士で遺産分割協議をして遺産を分けあいます。ただし、未成年者は十分な判断能力が備わっていないという理由から、法律上、遺産分割協議に参加することができません。未成年の相続人がいれば、代理人を立てて遺産分割協議をすることになります。

 

一般に未成年者が法律に基づく契約などをするときは、親権者が代理人になります。ただし相続では、親権者が代理人になれない場合があります。

 

たとえば、父親が亡くなって母親と未成年の子供が相続人となる場合では、未成年者と親権者が同じ相続の当事者となって互いに利益が相反する関係になります。このケースでは、母親は子供の代理人にはなれません。母親が子供の代理人になれば、母親が自分の利益を優先して、子供が遺産を十分に受け取れなくなる恐れがあるからです。

 

ただし、父親が先に亡くなっている場合で、父方の祖母が亡くなり未成年の子供(祖母から見た孫)が相続人になる場合は、母親は子供の代理人になれます。母親は祖母の相続人ではなく、母親と子供は利益が相反しないからです。

未成年の相続人がいる場合には特別代理人の選任が必要

未成年の相続人について親権者が代理人になれない場合は、「特別代理人」を選任する必要があります。

 

特別代理人の選任手続きについて

特別代理人を選任するには、未成年の相続人の住所地の家庭裁判所で親権者が申立てを行います。申立てには次の書類等が必要です。

 

  • 特別代理人選任申立書(800円分の収入印紙を貼付)
  • 未成年の相続人の戸籍謄本
  • 親権者の戸籍謄本(未成年の相続人と同じ戸籍であれば兼用できます)
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 遺産分割協議書の案
  • 連絡用の郵便切手

 

特別代理人には誰がなれるのか?

特別代理人には、相続の当事者でない成人であれば誰でもなることができます。弁護士などの資格も必要ありません。知人や友人に依頼することもできますが、遺産相続の内容が知られてしまいます。できれば親族の誰かに依頼するのがよいでしょう。

 

なお、1人の代理人が兄弟姉妹など2人以上の未成年者の代理人を務めることはできません。親が代理人になるのと同様に、兄弟姉妹どうしで利益が相反する関係になるからです。未成年の相続人が複数いる場合は、その人数分だけ特別代理人を選任しなければなりません。

 

親族に適任な人がいない場合は、弁護士や司法書士などの専門家を特別代理人にすることもあります。

 

遺産分割協議の内容に裁判所の許可が必要

特別代理人の選任手続きでは、遺産分割協議書の案を家庭裁判所に届け出る必要があります。

 

家庭裁判所は、特別代理人の選任を認めるかどうかを、遺産分割協議書の内容から判断します。遺産分割協議書の内容が未成年の相続人にとって不利なものであれば、選任が認められない可能性があります。

 

実際には、特別代理人を選任してから遺産分割協議を始めるのではなく、遺産分割協議の案を考えてから特別代理人を選任し、そのあと正式に遺産分割協議を行うという流れになります。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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