【関連記事】孤独死した兄のマンション、転がり込んだ弟も孤独死…相続登記の放置が招いた「解決困難な問題」
厳重な封書に捺印はあるが、遺言書には捺印がなく…
相談内容
姉が亡くなりました。
遺言には、相続財産のすべてを妹である私に譲るとの記載がありましたが、遺言書の本文に押印がありませんでした。その代わり、遺言書は厳重に封書されており、その封印や封筒の外側には姉の捺印がありました。
ほかのきょうだいは「遺言書の本文に捺印がないので無効だ」と主張しています。
封筒部分の捺印で、自筆証書遺言を有効とした事例あり
回 答
きょうだいの方には遺留分がありませんので、もし遺言が有効な場合は争いになりそうな遺言内容ではありますが、下記のような最高裁判所判例が存在します。
平成6年6月24日 最高裁判所第二小法廷 判決
062760_hanrei.pdf (courts.go.jp)
遺言書本文の入れられた封筒の封じ 目にされた押印をもって民法968条1項の押印の要件に欠けるところはないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
つまり、遺言書本体と封筒を一体とみなし、封筒部分の捺印により自筆証書遺言を有効とした高等裁判所の判決を支持した最高裁判例です。
実務上の家庭裁判所での検認においても、封筒付きの遺言については、封筒部分も遺言の一部として記録を取り、家庭裁判所での検認を証する書面と合綴されます。おそらくこの判例を意識したものと思われます。
とくに紛争性のない自筆証書遺言の検認では、遺言自体の開封、未開封は重要視される場面は少ないですが、封印までされている遺言については、家庭裁判所での検認の場まで開封は控えた方がいいかもしれません。
遺言は要式行為ですので、要件をひとつでも欠けたら即無効が原則です。しかし、自筆証書遺言を用いる際は遺言者はこの世にいませんので、やり直しがききません。このため極力、遺言の全体を解釈したり、有効であると判断をしやすいように裁判所も認める傾向があるようです。
とはいえ本件は、遺言書本文に押印があれば、そもそもこのような論点や争いにもなりませんので、やはり遺言書への押印は極めて重要な要件といえるでしょう。
*本件は業務上の経験と個人的な見解とに基づき記載しておりますので、内容の正確性、法的整合性等ついては一切の保証をできかねます。各相続のケースでは各専門家の指導の下、個別具体的な判断お願い致します。
近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】