施行はいつから?「相続登記義務化」の詳細と注意点
ここでは相続登記義務化の内容を詳しく解説します。
まず、登記の期限としては、相続の開始があったこと、つまり死亡したことを知り、かつ相続によって不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に登記しなければなりません。
これは、遺産分割協議が進んでいない、相続のなかで誰が不動産を取得するか、という話し合いがまとまっていなくても 、まずは法定相続によって相続人に全員の登記を入れなければならない、ということになります。
遺産分割協議によって相続する権利が確定した場合や、相続人に対する遺贈した場合も同様に、相続登記の義務が課されることになります。
この法令は、2024年の4月1日に施行される予定であり、その当日から適用されます。ここで注意が必要なのは、不動産登記義務は「施行日前の相続にも適用される」という点です。申請の期限について、施行前と施行後、それぞれ例を挙げて解説します。
法律施行前に相続した事例
Aさんのお父様が2020年の8月1日、法律施行「前」に死亡して不動産を相続した場合、Aさんら相続人は、法律の施行される2024年の4月1日から3年以内に相続登記の申請が必要。
法律施行後に相続した事例
Bさんのお父さんが2024年8月1日、法律施行「後」に死亡して不動産を相続した場合、Bさんら相続人は、2024年の8月1日から3年以内に相続登記の申請が必要。
このように、施行前の相続は施行日から3年以内、施行後の相続は、相続発生日から3年以内の登記が必要となります。
では、この登記義務を守らないとどうなるのでしょうか。
その場合はまず、法務局から「〇月〇日までに相続登記してください」というように、登記を促す内容の期限付きの通知書が届きます。
正当な理由なく、この通知書に書かれた期限を過ぎても登記申請をしなかった場合は、10万円以下の過料に科される可能性があります。
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