相続した「不要な土地」を手放せる…一見便利な「相続土地国庫帰属制度」の落とし穴【司法書士が解説】

相続した「不要な土地」を手放せる…一見便利な「相続土地国庫帰属制度」の落とし穴【司法書士が解説】

相続登記義務化によって、相続した土地はすべて登記しなければいけなくなった一方で、価値のない土地は相続したくない、手放したい、という人は少なくありません。そのような状況を改善するために「相続土地国庫帰属制度」が施行されます。ただし、この制度には気をつけなければならい点があると、永田町司法書士事務所の代表、加陽麻里布氏はいいます。「相続土地国庫帰属制度」の落とし穴にはまらないよう、注意点をみていきましょう。

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2024年4月1日に施行…「相続登記義務化」の問題点

今回は、相続登記義務化と、相続土地国庫帰属制度について解説していきます。

 

2021年4月に相続登記を義務化する法案が国会で可決しました。この法案は、相続の開始があったことを知った日かつ、相続によって不動産の所有権を取得した日から3年以内に登記をしなければならない、というものです。もしこの申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。

 

今後は高齢化の影響で、いま以上に相続登記が発生すると予想されているため、読者の方々のなかにも、この法令に関わることになる方は多いかと思います。

 

この相続登記の義務は、2024年の4月1日から施行されることが決定しています。この法令の注意点は、施行日前の相続にも適用がされる、という点です。つまり、施行前の2024年3月31日までに発生した相続だとしても、2024年4月1日から3年以内に登記をしなければ10万円以下の過料に科される可能性があるのです。

 

この相続登記義務化によって、所有者不明土地問題が解決するのではないか、といわれていますが、多くの問題点もあります。

 

ひとつ目に、相続登記を申請する際に、不動産評価額の0.4%の登録免許税を法務局に納める必要があるので、優に10万円、20万円というお金がかかってしまう金銭的な問題。

 

ふたつ目は手続きの問題で、3年以内に登記申請しなければならないのですが、実際は、相続を巡っての話し合いが3年以上決着しない事例が多いのです。

 

相続人全員と連絡を取るのが難しい場合や、戸籍の収集にも時間がかかります。遺産分割協議が纏まらないケースも少なくありません。

 

では、上記のような理由で相続登記が間に合わなかった場合、すぐさま過料が科せられてしまうとなると、それは酷な話です。そうならないために、「相続人申告登記」という制度があります。

 

「相続人申告登記」とは、自分が相続人である旨を法務局に申し出ることにより、登記官が職権で相続人の住所と氏名を登記するものです。この制度を利用すれば、相続登記の義務を免れることができます。

 

ただこの制度は、遺産分割協議が纏まるまでの臨時措置にすぎません。そのため、遺産分割協議が成立した際には、その不動産を取得した人に相続登記の義務が課されるので注意が必要です。

 

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