結果、慰謝料・財産分与の額は…
弁護士として尽くした結果、慰謝料も財産分与も発生しないという判断が下されました。不貞行為の具体的立証ができていないと判断されたためです。離婚は決定しましたが、養育費だけ定めて終えることになりました。
裕司さんは「戻って来てほしい、やり直したい」と主張していたので、最後に「理沙以上の女はいない、自分はもう死ぬ」と言い放ちましたが、慰謝料・財産分与ゼロというのは相当な着地だったと言えます。
理沙さんは慰謝料ゼロには不服のようでした。法律的には不貞行為はなかったことになりましたが、真実はどうだったのでしょうか。
ただ一つ、明確にわかっていることは、理沙さんもマッチングアプリに登録していたことです。裕司さんとの婚姻期間中に、新しく婚活をしていました。これは紛れもない事実です。
結局、どっちもどっちだったのかもしれません。
齋藤 健博
銀座さいとう法律事務所 弁護士