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「情報開示」だけでは不十分…地道な調査も必要なワケ
ただし、情報開示をしてもらえるのは、データがある場合に限られます。全国銀行個人信用情報センターでも、情報開示の前にデータが削除されてしまっていることがあり、この場合は借金を把握できません。
もちろん、センターに加盟していないところの借金もわかりません。
よって、情報開示以外のルートでも借金を調べる必要もあります。たとえセンターやJICC、CICで借金の情報が見つからなかったとしても、亡くなった人に借金がないとは言い切れません。
そうなれば、亡くなった人の通帳の動きをみたり、振込明細や振り込みカード、あるいは借用書や督促状などを探したりする以外に調査の方法はありません。振込明細は、借金の返済の証拠として保管している人も少なくありませんので、遺品整理のときに注意をしてみてください。
■動画でわかる「故人の借金を調べる方法」
天野 清一
税理士法人・都心綜合会計事務所
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