(※画像はイメージです/PIXTA)

ただでさえややこしい相続手続き。国をまたいだ相続が発生すると、「どちらの国の法律に準拠すれば?」といった疑問が湧き出ます。本記事では、日本と韓国の相続手続きについて見ていきましょう。日本経営ウィル税理士法人の顧問税理士・親泊伸明氏が解説していきます。

「在日韓国人の代襲相続」事例で見てみると…

■事例

 

それでは、実際にはどのように相続人が決まるのか、事例形式で確認します。

 

事例 子供が先に亡くなった場合

[図表2]

 

[図表2]のようなケースにおいて、相続人はどのようになるのかを考えます。

 

子Bが先に亡くなった場合、韓国の民法では日本の民法と異なり、孫だけではなく、子Bの配偶者も代襲相続人として相続権を持つことになります。

 

日本の場合、子Bが亡くなったあと、子Bの配偶者が義理の両親の面倒をみても、子Bの配偶者には相続権はありませんが、韓国の民法を適用する場合には相続権を持つことになります。

 

この事例の相続人を日本民法、韓国民法で見てみると次のようになります[図表3]。

 

[図表3]

 

様々な事情により、子Bの配偶者を相続人から外したいという場合もあると思います。そのようなときは遺言書で日本の民法を選択しておくことになります。

 

たとえば、事故で長男が亡くなり、子どもがいなくて配偶者だけがいるというような場合、その配偶者は、長男の代襲相続人として、その他の兄弟姉妹と同様の相続分を持つことになります。

 

長男の配偶者に財産を遺したいのなら、そのままでも問題はありませんが、遺したくないケースでは、日本法を選択しておかなくてはなりません。

 

■まとめ

 

今回は代襲相続について説明しました。代襲相続があった場合、相続人が日本の民法と韓国の民法で異なることがあります。ご自身の財産を誰に残したいのかを考えて、韓国法を選択するのか、日本法を選択するのかを検討することが必要です。

 

次回は法定相続分について説明します。
 

 

親泊 伸明/しんぱく のぶあき

日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士

 

本稿は筆者が令和4年1月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性を保証するものではございません。実際の判断等は個別事情により取り扱いが異なる場合がありますので、税理士、弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。

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