(※画像はイメージです/PIXTA)

相続における遺言書の重要性はだいぶん理解が進みましたが、とはいえ「書き残しさえすればいい」という認識ではいけません。相続人が判断に迷うあいまいな記述があれば、トラブルの火種になるばかりか、専門家の手を借りるなどして、結局コストがかさんでしまいます。不動産と相続を専門に取り扱う、山村暢彦弁護士が、遺言書作成のポイントを解説します。

公正証書遺言は「時間」と「コスト」がかかるが…

いいことばかりに思える公正証書遺言ですが、デメリットをあげるとするなら、まずは「作成スピード」があるでしょう。

 

公正証書遺言を作成するには、「戸籍を確認したうえで文案を作成→公証役場と事前協議→公証役場へ出向いて作成完了」というのが基本の流れです。遺言書の作成自体は当日30分程度なのですが、事前準備をしっかりしておく必要があるので、2~3ヵ月程度は見ておいたほうが安心です。滞りなく進めても、1ヵ月強ぐらいかかります。

 

それに対し、自筆証書遺言は「自分で書くだけ」なので、即日作成が可能です。自筆証書遺言を法務局に預けるのも、事前予約を入れればすぐできます。もっとも、予約の埋まり具合や、法務局の対応速度についてまでは筆者もわかりかねるのですが、おそらく公正証書遺言の作成期間よりは速いと思われます。

 

あとは、やはりコストの問題です。専門家に文案を作成してもらえば相応の費用がかかりますし、公証役場の手数料も財産総額に応じて発生します。その意味では、自分で自筆証書遺言を書く、それを法務局に保管してもらうほうが安いのは事実です。

 

ただ、自分亡きあとの揉め事リスクや、不明瞭な遺言書のせいで相続人が頭を抱える可能性を考えると、公正証書遺言のほうが、トータルで考えた場合にメリットが大きいと思います。

 

公正証書遺言なら「遺言書が抱える問題点はないか」「法的な内容が明確に表現されているか」という2点をフォローしてくれますが、自筆証書では、その点があいまいとなりやすく、保管制度の活用で一部解決できたとしても、法的効力の面が担保されていないため、不安が残るということです。

 

遺言書は、遺言者の考え通りに財産分配を行い、法的に実現するところまでが一続きです。また、作成後の分割協議や分割手続きも無事に完了しなればならず、それを考えるとやはり、自筆証書では少々頼りないというのが現実なのです。

 

 

山村法律事務所
代表弁護士 山村暢彦

 

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