不動産の相続は、分割の方法などを巡って相続人間での争いが起こりがちです。しかし、その不動産が「賃貸物件」だった場合、大変さは倍増します。協議が紛糾している間にも、該当の物件からは家賃が発生し、また、修繕の必要が生じれば、都度迅速に対応しなければなりません。不動産と相続を専門に取り扱う、山村暢彦弁護士が解説します。
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相続手続き難航中、賃料はだれが受け取るのか?
不動産の相続は、そもそも面倒で難しいものなのですが、さらにそこへ「借家・アパート・貸家」という要素が絡むと、問題は非常に困難になりがちです。しかし、そんな事情を知らない方、意識できていない方は非常に多いといえます。
相続が発生し、相続手続きが始まると「遺産分割協議」が行われます。法律では、相続人に応じた相続割合を指定しているだけで、具体的な財産の分配方法まで指定しているわけではありません。
そのため、分割の仕方は相続人同士で話し合うことになりますが、そのために財産の奪い合いに発展するなど、しばしば「揉めごと化」してしまいます。
しかし、本当の問題が起こるのはここから先なのです。
揉めごとの解決のため協議をしている間にも、賃貸物件の運営は継続しなければなりません。毎月の賃料発生はもちろんのこと、老朽化等によるトラブルが発生すれば、その対応も必要です。
相続手続きが難航中している間にも発生し続ける賃貸物件の賃料を「だれが賃料を受け取るのか」という問題が生じてきます。
本当なら、相続人のだれかが代表となり、一時的な預かり口座を設定できればいちばんですが、相続人同士いがみ合っている状態では「ネコババするのでは?」等、疑心暗鬼になりがちです。
相続人同士に信頼がなければ、だれも預かり口座を設定したがりません。そうなると、賃借人も、いったいだれに家賃を払えばいいのか、わからなくなってしまいます。間に不動産管理会社が入っていても同じです。「お支払いすべき家賃、ウチで留めておくのでしょうか…?」と、困惑させてしまいます。
このように、「相続の手続き」と「賃料の問題」が同時並行する状態は、かなり悩ましいものなのです。
賃金はいずれかに貯めておくとしても、支出の管理も大変です。
大家さんの立場なら、入退去の原状回復のために清掃を入れたり、設備等が壊れたりすれば、お金を出して業者に頼まなければいけません。しかし、そもそもだれがその手配をするのか、また、その支出額が妥当か否かといったことも、紛争の原因になりやすいのです。
上記の説明だけで、大変さや面倒さがよくわかるのではないでしょうか。
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弁護士法人 山村法律事務所
代表弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。
数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。
相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。
クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。
現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数6名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。
弁護士法人 山村法律事務所
神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階
電話番号 045-211-4275
神奈川県弁護士会 所属
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