決算で「未払金・未払費用を正しく計上する」節税策
ここに注目! → 未払金 未払費用
例えば、当月分の従業員への給料は翌月に支払うことが多いですが、決算月の給料は、たとえ未払いであっても決算月の損金(費用)とすることが可能です。
これは給料だけではなく、会社負担分の社会保険料、水道光熱費、電話代などにも共通していえることとなり、これらを支払日ベースではなく、適切な「発生主義」で費用計上することで、不必要な納税を避けることができます。
また、金融機関からの借入にかかる利息についても、例えば利息の計算期間が「〇月16日〜〇月15日」などの期間となっている場合、月の後半部分は実際に支払っていなくても、未払費用を計上することが適切な会計処理となります。
決算月は特に「発生主義」を徹底し、未払金や未払費用の計上漏れがないように確認しましょう。
損金算入のタイミングは支払時だけではない
安藤 祐貴
スぺラビ税理士法人 代表税理士
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