(写真はイメージです/PIXTA)

配偶者の死後、婚姻関係を終了して親族との関係を断ち切る「死後離婚」。相続の際にはどうなるのかについて、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

「死後離婚」で婚姻関係を解消するメリット

死後離婚の主なメリットは、以下のとおりです。

 

亡くなった配偶者の両親や兄弟の扶養義務を負わなくて済む

 

民法877条には、扶養義務についての定めがあり、3親等内の親族であれば、扶養義務が生じる場合があります。

 

そのため、亡くなった配偶者の両親や兄弟の介護や金銭的支援などの扶養の義務から解放されるため、死後離婚の手続きをとる方も少なくありません。

 

亡くなった配偶者の親族との姻族関係が終了する

 

姻族関係が終了すると、一般的には亡くなった配偶者の親族のお墓の管理や法事への出席などからも解放されます。

 

相続権や年金受給権には、影響はない

 

死後離婚の手続きをとった場合においても、「死後離婚」は配偶者の血族との関係の手続きであるため、亡くなった配偶者の遺産を相続する権利や遺族年金の受給権は無くなりません。

 

そのため、「死後離婚」の手続きを選択しても、亡くなった配偶者の財産を相続し、遺族年金を受給した上で、姻族関係を終了させることが可能となります。

 

以上より、多くのケースでは、亡き配偶者の両親や兄弟との関係性を絶つために、「死後離婚」の手続きが選択されます。

 

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本記事はAuthense遺言・遺産相続のブログ・コラムを転載したものです。

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