難航する「おひとりさま」の相続手続き…「独身者の相続」で重要な2つのポイント【弁護士が解説】

堅田勇気
難航する「おひとりさま」の相続手続き…「独身者の相続」で重要な2つのポイント【弁護士が解説】
(写真はイメージです/PIXTA)

近年増えている、生涯所帯をもたない「おひとりさま」。自身の相続の生前対策として、どのような手続きをとっておくべきなのでしょうか。 誰が相続人となるのか、また自分が認知症などで財産管理が出来なくなった場合の対処法について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

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「おひとりさま」は相続手続きが難航…2つの対策

おひとりさまと言われる独身者の相続では、生前に何も対策をしていないと、財産の把握などができず、相続手続きが非常に難航することが多いです。

 

また、独身者の場合、直系尊属(父母や祖父母)がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となるため、相続人と被相続人(ご本人様)間、相続人同士の関係が疎遠で、うまく話し合いが進まず、遺産分割調停などの裁判所を使った手続きとなることも多いです。

 

また、最近は、高齢化が進んでいるため、独身の方が認知症などで自身での財産管理や施設との契約行為が困難となった場合に、誰が財産管理や身の回りの世話をするのかという問題も生じます。

 

そのため、独身者の相続対策では、

 

1.財産の承継先を決めておくこと、

2.自分の判断能力が無くなった場合に備え、財産管理や身の回りの世話を依頼する人を決めておくこと


が重要となります。

 

ここでは、1.2.について、詳しく解説していきます。

1.財産の承継先を決めておく

自分の相続人を把握する

 

独身者の相続では、遺言書などを作成し、財産の承継先を決めておくことが重要になります。そのために、まず、自分の相続人が誰か把握するようにしましょう。

 

直系尊属(父母や祖父母)がいる場合は、直系尊属が法定相続人となります。直系尊属が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。

 

法定相続人となる兄弟姉妹には、父母が同じ兄弟姉妹だけでなく、父母の一方が同じ兄弟姉妹も含まれますので、注意が必要です。

 

例えば、自分の父が再婚で、前妻との間にも子どもがいる場合は、その前妻との間の子どもも異母兄弟となりますので、法定相続人に該当します(ただし、法定相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の2分の1)。

 

財産目録・遺言書を作成

 

次に、自分が所有する財産の財産目録を作成しましょう。自分に万が一のことがあった場合、財産がどこにあるか分からず、残された方が非常に苦労する場合もあります。

 

また、財産を誰に承継させるかを決めましょう。

 

法定相続人が兄弟姉妹となる場合、遺留分(遺言内容にかかわらず、相続人が最低限相続できる相続分)は生じませんので、生前に遺言書を作成しておくと、遺された方で紛争が生じる可能性は非常に低くなります。そのため、財産を誰に承継させるかを決めて、遺言書を作成しましょう。

 

遺言書は、主に自筆証書遺言(手書きの遺言)と公正証書遺言(公証人が作成する遺言)がありますが、公正証書遺言がお勧めです。

 

というのも、公証人が作成するため、遺言の内容の誤りが少なく、遺言能力(遺言を作成できる判断能力があること)も問題になりにくいため、遺言書を巡って争いが生じにくいからです。

 

また、遺言書作成時には、遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人)も指定しておきましょう。遺言執行者は、弁護士や司法書士、行政書士などを指定することも可能ですので、財産を承継する人が、相続関係の手続きに不慣れな場合は、専門家を指定すると良いでしょう。

 

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次ページ2.財産管理・身の回りの世話をお願いする人を決める

本記事はAuthense遺言・遺産相続のブログ・コラムを転載したものです。

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