(写真はイメージです/PIXTA)

夫婦の片方が亡くなった相続を一次相続、その後残された配偶者が亡くなったときに発生する相続を二次相続といいます。本記事では二次相続の相続税対策のポイントを行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が解説します。

一次相続後に財産が増えた場合は二次相続に注意

年の差夫婦に起こりがちな問題として、遺産を元手に投資などをして財産が増えることが挙げられます。

 

一次相続で配偶者が遺産を相続してから亡くなるまでに財産が増えると、二次相続の相続税の負担が大きくなってしまいます。

 

このような場合には、配偶者が亡くなったときに発生する子供への二次相続に備えて生前に対策しておくといいでしょう。さまざまな生前対策がありますが、代表的な対策は以下のとおりです。

 

対策1……生前贈与

 

配偶者が子どもに生前贈与することで、死亡時の相続財産を減らすことができます。よく使われるのは贈与税の基礎控除、年間110万円を利用した贈与です。

 

1月1日~12月31日までの1年間の贈与額が110万円までであれば、贈与税がかかりません。毎年地道に110万円を超えない贈与を繰り返すことで相続財産を減らしていきます。

 

このとき、贈与のたびに契約をすることが大切です。最初に贈与する年数、1回あたりの金額を決めてしまうと「連年贈与」として、最初の贈与年まとめて贈与税が課税されてしまうので注意しましょう。

 

対策2……生命保険に加入

 

配偶者が自身を被保険者に、子どもを保険受取人にして生命保険に加入します。

 

配偶者の死亡時に子どもが受け取る死亡保険金は相続税の対象になりますが、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)があるため、その分、相続税の課税財産が少なくなります。

二次相続の相続税対策まとめ

・二次相続は一次相続より相続税が高くなる

・一次相続の際に配偶者がいくら相続するのが適切なのかをシミュレーションするのが大切

・配偶者が一次相続で遺産を相続してから亡くなるまでに財産が増えた場合は生前に相続税対策をしておくといい

 

 

大槻 卓也

行政書士法人ストレート 代表行政書士

 

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本記事は行政書士法人ストレートのコラムを転載したものです。

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