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「社会的相当性を逸脱した方法」なら賠償責任の発生も
ある会社がライバル会社の従業員に対し、自社に転職するよう勧誘などを行って引き抜いた場合、この「引抜行為」によってライバル会社が被った損害についての賠償責任の有無が問題となるケースがあります。
まず、最高裁平成22年3月25日判決では、競業避止義務の特約等がなく退職した社員が、退職した会社と同種の事業を営み、その取引先から継続的に仕事を受注した事案において、「社会通念上自由競争の範囲を逸脱するかどうか」を基準に不法行為に当たるかどうかを判断しました。なお、この判例においては、①退職した会社の営業秘密に係る情報を用いたり、その信用をおとしめたりするなどの不法な方法で営業活動を行ったかどうかや、②取引先との自由な取引が阻害されたかどうかという要素が検討されました。
これ以外の裁判例において、単なる転職の勧誘を越えた「社会的相当性を逸脱した方法」で従業員を引き抜いた場合、その企業が雇用契約上の債権を侵害したものとして不法行為とし、「この引抜行為によって競争企業が受けた損害を賠償する責任がある」との旨を判示したものがあります。
ところで、ここでいう「社会的相当性を逸脱する」とは、どのようなものでしょうか?
これについて、この裁判例では「会社に内密に移籍の計画を立て一斉、かつ、大量に従業員を引き抜く場合など極めて背信的な方法で行われた場合にはこれに該当する」とし、社会的相当性を逸脱した引抜行為であるか否かは、
●転職する従業員のその会社に占める地位
●会社内部における待遇
●従業員の人数
●従業員の転職が会社に及ぼす影響
●転職の勧誘に用いた方法(退職時期の予告の有無、秘密性、計画性等)
など、諸般の事情を総合考慮して判断すべきであるとしました。
損害と損害発生期間の算定はどうする?
では、上記のような「社会的相当性を逸脱するような方法」で引き抜いた場合の損害と損害発生期間については、どのように認定されているのでしょうか。
この点については、「人員補充期間、使用者の営業回復期間等を考慮して損害算定期間を3ヵ月ないし6ヵ月……としている裁判例が多い」(横地大輔「従業員等の競業避止義務等に関する諸論点について(下)」判例タイムズ1388号・29頁)とされています。しかしながら、以下のように、それ以上の長期間の損害が認められている事案もあります。
① 競合会社の取締役又は従業員であった5名が共謀し、競合会社のモデル等を違法な方法で引き抜いて、新会社を設立した事案において、モデルとの契約期間が1年間(ただし、自動更新条項あり)であったが、過去3年におけるモデルの契約残存率が70%~80%と高い数値であったことを理由に、3年間の営業損害(ただし、残存率を乗じて損害額を算定している)を認めた裁判例
② 競合会社の取締役が、競合会社の乗っ取りを計画し、新会社を設立させて、競合会社の営業のほとんどを奪った事案について、2年間(原告の主張した損害期間と同じ)の営業損害を認めた裁判例
③ 従業員を大量かつ一斉に引き抜き、これに引き続いて1年間にわたってキャンペーンを行うなどして競合会社の顧客を集中的に奪取するという不法行為を行った事案について、顧客との契約期間が通常2年であることも踏まえ、2年間の営業損害を認めた裁判例
このように裁判例では、個別具体的な事情に基づいて損害発生期間を算定していることから、それぞれの個別的・具体的な事情を十分に立証していく必要があるといえます。
山口 明
日本橋中央法律事務所
弁護士
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