※画像はイメージです/PIXTA

できれば避けたい、相続税の税務調査。「書面添付制度を活用すれば、税務調査に入られる確率を下げることができる」とよく耳にしますが、本当なのでしょうか? 相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の竹下祐史税理士が解説します。

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書面添付制度…相続専門税理士の見解は?

相続税申告の相談に来られる方から「書面添付制度」について質問を受けることが多くあります。これは、多くの相続税専門の税理士事務所がインターネット等で「書面添付制度」の活用をアピールして営業活動を行っていることによるものと思われます。

 

よくある質問として、「書面添付制度を活用すれば税務調査に入られることがなくなる?」と聞かれることがありますが、そんなことはありません。書面添付制度を活用していたとしても、税務調査の対象になり得ます。また、「税務調査の可能性が下がる?」という質問を受けることもありますが、筆者の感覚的には、可能性が大きく下がるということはないように思います。

 

そこで相続税申告における書面添付制度を正しく理解するために、制度の内容や、活用状況、制度活用によるメリットをみていきましょう。

「書面添付制度」とは

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と同法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものを言います(日本税理士会連合会HPより)。

 

税理士法第33条の2

税理士又は税理士法人は、(~省略~)申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

 

税理士法第35条

税務官公署の当該職員は、添付書面が添付されている申告書を提出した者について、(要約:税務調査を行う場合には)、通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

 

相続税申告を行うにあたり、依頼者である相続人から相談を受けて対処した事項や、申告書作成にあたり計算・整理した内容(どのような財産について、どの範囲の資料を確認・調査し、税理士としてどのように判断したか)を添付書面に記載します。ここには例えば申告書に記載していない財産について、なぜ計上しなかったかの説明を記載することもできます。

 

また、添付書面を提出しておくと、税務調査の事前通知(税務調査が行われることの通知)の前に税理士に意見聴取の機会が与えられ、意見聴取の結果として税務調査が省略されることがあります。

書面添付制度の活用状況

次に参考までに、相続税申告において書面添付制度がどの程度活用されているかを見てみます。下の表は所得税・相続税・法人税の申告のうち、どの程度の割合で税理士が関与しているかを示したものです。令和2事務年度において、相続税は総申告件数の86.1%に税理士が関与していたことが分かります。

 

出所:令和2事務年度 国税庁実績評価書
出所:令和2事務年度 国税庁実績評価書

 

また、下の表は税理士による申告のうち、どの程度の割合で書面添付が提出されていたかを示すものです。年々活用割合は増加していますが、令和2事務年度に税理士が関与した相続税申告のうち、書面添付が提出された割合が22.2%にとどまっていたことが分かります。

 

出所:令和2事務年度 国税庁実績評価書
出所:令和2事務年度 国税庁実績評価書

 

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