【関連記事】税務署が思わず「税務調査に入りたくなる」相続税申告【税理士が解説】
注目の裁判…最高裁、国税当局を支持
令和4年4月19日に、相続対策の一環で取得したマンションを路線価で評価することにより相続税がゼロ円となった相続税申告を認めないとする最高裁の判決が示されました。
「不動産を活用した相続対策」は、新聞や雑誌、書籍などで謳われていますし、また、ハウスメーカーや不動産会社、銀行などの金融機関から提案を受けたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。かくいう筆者たち税理士も、相続対策の一つの手法としてセミナー等でご紹介することが多々あります。
「不動産を活用した相続対策」が否認されるかもしれないということで、この裁判は最高裁判決が出る前から多方面から注目されておりました。当判決の内容と今後の相続対策への影響を説明していきます。
相続税申告における一般的な不動産の評価手法
まずは相続税を計算する際の、一般的な不動産の評価方法をみていきます。市街地の土地の評価額は以下の通り計算します。
土地の相続税評価額 = 相続税路線価 × 面積 × 補正率
(賃貸の場合、さらに×約0.8)
相続税路線価とは、相続税を計算する際に使用される、対象の土地が面している道路ごとに付された1㎡あたりの金額で、その土地の周辺の時価として公表されている公示価格のおよそ80%の金額として設定されるため、土地を購入した場合の相続税評価額は、時価の約80%となります(地域や土地の形状によって、時価と相続税評価の乖離はより大きくなることもあります)。土地を取得することで財産評価額を圧縮し、相続税の軽減を図ることができます。
また、建物の評価方法は以下の通りです。
建物の相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0
(賃貸の場合、さらに×0.7)
建物の固定資産税評価額は、新築時で建築価格の約50~60%(建物の規模や構造、築年数などによって変わります)が目安となりますので、建物を建てることによっても財産評価額を圧縮し、相続税の節税ができることになります。
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