「持戻し」の免除が認められるケースとは?
特別受益の持戻しにおいて注意すべき点は、被相続人がこれを拒否している場合です。
被相続人が特別受益の持戻しを行わない考えを示すことを持戻し免除の意思表示といいます。持戻し免除の意思表示は主に遺言で行われますが、それ以外の方法でも可能です。
前途の事例で、XがAに対する1,500万円の贈与について「持戻し免除の意思表示」をしていた場合は1,500万円の価額を相続財産に戻して計算しません。
なのでこの場合、Aは相続財産6,000万からの相続分2,000万円に加え、1,500万円の贈与を取得することができます。
具体的相続分がゼロの場合「事実上の放棄」することも
みなし相続財産から具体的相続分を計算した結果、特別受益を受けている相続人の具体的相続分がゼロになる場合があります。
このとき、特別受益を受けた相続人が「特別受益を受けているので、相続分を受け取りません」と主張することがあります。これは事実上の放棄と呼ばれています。
事実上の放棄を行う場合、本来の相続放棄とは違い、家庭裁判所における手続きなどは不要です。事実上の放棄を行う方法として考えられるのは、遺産分割協議書の中で、特別受益を受けているため自分の具体的相続分がゼロであると記載することです。
ただし、遺産分割協議書は家庭裁判所の手続きこそ不要ですが、相続人全員の同意の下で作成する必要があります。
もう1つ考えられる方法としては、相続分不存在証明書を作成して事実上の放棄をすることです。
相続分不存在証明書は事実上の放棄をする相続人が単独で作成できるので、遺産分割協議書よりも簡単に事実上の放棄ができます。ただし、これには問題点もあります。
特別受益を受けた相続人の具体的相続分がゼロになることで、相続財産が特定の相続人に集中するケースがありますがこれを利用し、特定の相続人に相続財産を集中させる目的で家庭裁判所の手続きなどを省略するため、相続分不存在証明書を作成することがあります。
この際、実際は特別受益を受けていないにもかかわらず、相続人が相続分不存在証明書の作成を強要される可能性がありますが、特別受益を受けていない相続人には相続不存在証明書の作成を依頼してはいけません。
生存配偶者の保護のため…特別受益をめぐる改正も
たとえば、夫が死亡し、相続人が妻と子1人である場合、夫の相続財産が3,000万円のときは法定相続分に従うと、妻と子1人がそれぞれ1,500万円を相続することになります。
夫としては自分の死後も妻が安心して利用するため、自分が生きている間に妻に対して居住用の土地・建物(3,000万円相当)を贈与しておく場合が考えられます。
しかし、生活資金としての贈与は特別受益にあたるため、具体的相続分の算定において3,000万円の価額が相続財産に持ち戻されます(みなし相続財産)。
その上でみなし相続財産から算出した相続分から特別受益の価額(3,000万円)を差し引いた額を、妻は相続することになります。すると、みなし相続財産6,000万円から算出された相続分3,000万円から特別受益3,000万円が差し引かれる結果、妻の具体的相続分はゼロになります。
このとき妻は居住用の土地・建物に住み続けられる点では保護されますが、それ以外に現金や預金などを相続することが難しくなります。
これだと、被相続人死亡後の生存配偶者の生活に対するサポート体制が十分とはいえません。そこで2018年に成立した相続法改正(2019年7月1日に施行)が行われました。
相続法改正によって、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用の土地・建物の遺贈や贈与が行われた場合、その土地・建物は特別受益ですが、原則としてその価額を相続財産に持ち戻さないとすることが可能になりました。

これを持戻し免除の意思表示の推定といいます。被相続人が持戻し免除の意思表示をしていなくても、持戻し免除の考えが示されていたものとして取り扱うというものです。
相続法改正の目的のひとつに、生存配偶者の保護が挙げられますが、特別受益に関する改正も生存配偶者を保護する姿勢が強く打ち出されています。
・特別受益の持戻しによって相続人の間での不公平感を是正する
・被相続人の意思表示があれば持戻しの免除が認められる
・相続法改正によって特別受益を受けた生存配偶者の保護をより強化する姿勢が認められた
大槻 卓也
行政書士法人ストレート 代表行政書士
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