コロナ禍を理由に結婚式をキャンセルしたことで、式場と新郎新婦との間でトラブルが頻発し、世間的にも問題となっています。コロナ禍で予定していた結婚式をキャンセルした場合、キャンセル料は支払うべきなのでしょうか。弁護士が解説します。※本記事は、弁護士法人横浜パートナー法律事務所の佐山洸二郎氏が結婚式のキャンセル料について語った動画を書き起こしたものです。
コロナ禍での結婚式キャンセル料は支払うべきなのか?
皆さんこんにちは。ホテル・旅館業を専門的に取り扱っている弁護士の佐山洸二郎と申します。よろしくお願い申し上げます。
今回は、コロナ禍ですごい問題になった結婚式のキャンセル料について、法的な観点から解説させていただければと思いまして。
コロナ禍で予定していた結婚式、できるかできないかわからない。結局最後、キャンセルにすることにしました…。そういった場合に、キャンセル料を支払うべきなのか、そもそもキャンセル発生するのか、キャンセル料ってそもそもなんだろうか。そういったニュースはかなり乱れ飛んでいたというか、多く出ていたと思うんですけれども。
続きは【動画】へ↓
<今回のトピック>
●そもそも結婚式のキャンセル料とは?
●キャンセル料規定
●キャンセル料の使い道
●コロナ禍は「不可抗力」に当たるのか?
●裁判所の判決
●まとめ
【コロナ禍での結婚式キャンセル料は支払うべきなのか?/弁護士が解説】
佐山 洸二郎
弁護士法人横浜パートナー法律事務所
弁護士法人横浜パートナー法律事務所
弁護士
2012年、中央大学卒業。同大学院法務研究科卒業と司法試験合格を経て弁護士登録。神奈川県弁護士会所属。
企業法務を中心に取り扱う中、特にホテル・旅館業界の法務に注力。
ウェブサイト「弁護士によるホテル・旅館業支援サイト(https://www.sayama-lawoffice.com/)」を運営しつつ、 月刊ニュースレターを発行。
ホテル・旅館業界にまだまだ行き届いていない「弁護士によるリーガルサービス」を届けるため、宿泊業経営者様を日々支援中。
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