「自分で遺産を管理できない人」はどうすれば…?
自分が亡くなったあと、残された遺族の生活を心配する親御さんも多いと思います。子どもが未成年である、配偶者が病気療養中である、身内に障碍者がいる…など、さまざまな理由があるでしょう。
そのような遺族に対しては、遺言書により、財産を残すのが普通です。
しかし、残された遺族が自分で財産を管理できればいいのですが、管理できない遺族もいるでしょう。上にあげたように、未成年、病気療養中、障碍がある等のケースでは、自分で財産を管理することが難しい場合もあります。
本件のゆり子さんのように、浪費癖があり、お金があればあるだけ使ってしまうというのも「自分で管理することが難しい場合」に当たります。
このような事例では、「信託」を利用することにより解決が可能です。
信託というと、信託銀行等銀行を思い浮かべる方も多いですが、信託は、信託銀行等専門の業者以外に、家族等に信託することができます。これを「民事信託」といい、「家族信託」ともいわれています。
これに対し、信託銀行など業者が行う信託を「商事信託」と言います。
信託を営業として行うには、免許等が必要になります。
これに対し、家族が行う信託は営業目的ではないので免許がなくても許されています。
「遺言書」で実現できることには限界がある
さて、自分が亡くなった後の生活が心配な遺族がいる場合、遺言を利用すると、その遺族に遺産を上げるか上げないかという内容となってしまいます。
すると、選択肢①のように、ゆり子さんの浪費が心配なのであればゆり子さんに相続させずに、全部長男太郎さんに相続させればよいという考え方となってしまいます。
しかし、それでは、鈴木さんの長女に遺産をあげたいという思いを実現することができなくなってしまいます。
それに、ゆり子さんには遺留分がありますから、太郎さんが遺産を全部相続すると遺言で書いても、ゆり子さんは太郎さんに4分の1の遺産を遺留分として請求することができてしまいます。
そうなると、やはりゆり子さんが取得した遺産を全部浪費してしまうのではないかという心配は残ります。
そこで、選択肢①は誤りです。
また、法定相続分通り、ゆり子さんに遺産を相続させることにするか、あるいは、浪費のことを考えて、遺留分の4分の1より多く相続させるけれどあまり法定相続分である2分の1より少なく相続させることも考えられます。
しかし、先ほどご説明したとおり、ゆり子さんに財産を取得させてしまうと浪費してしまうおそれがあります。
また、鈴木さんは管理を財産の管理を誰かに任せ、不動産の収益からゆり子さんに毎月一定額を渡すことを希望しています。
したがって、選択肢②も誤りです。
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