(写真はイメージです/PIXTA)

被相続人の生前に引き出された預貯金などを、使途不明金として、引き出した相続人に請求するためには、どのようにすればいいのでしょうか。ここでは、使途不明金(損害賠償請求、不当利得返還請求)を請求するときの手続きについて、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が具体的な事例を交えながら解説します。

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    使途不明金の発生を防ぐためには

    それでは、使途不明金の発生を防ぐためには、どうすればいいのでしょうか。例えば、高齢の母の預貯金を一部の相続人が管理し、私的流用をしている場合は、どのようにすればいいのでしょうか。

     

    母に判断能力があれば、下記のような方法をとるのがいいでしょう。

     

    1.通帳などを管理している相続人に、母が通帳などの返還を請求する
    2.金融機関などに連絡をして、相続人が管理している通帳などでは、金銭を引き出せないようにする

     

    母に判断能力が無い場合は、下記のような方法をとるのがいいでしょう。

     

    1.成年後見人の申立てをする
    2.任意後見契約を締結していれば、任意後見監督人の申立てをする

     

    母の財産管理を後見人が行うようにすれば、使い込みを防ぐことができます。1.の成年後見人の申立ての場合、特に、財産の管理状況について親族間に意見の対立があるような場合や、管理すべき財産額が大きいような場合には、弁護士や司法書士などの専門職の成年後見人が選任されることも多いです。

     

    このような、専門職の後見人が選任されれば、母の財産が適切に管理されることになるので、他の相続人による使い込みの心配がなくなります。  

    まとめ

    使途不明金の問題は、相手方との交渉や裁判などが必要となってくるため、代理人として活動してくれる弁護士に相談されることをお勧めします。

     

    早めに相談すれば、調査方法などについてもアドバイスをもらえる可能性がありますので、使途不明金について怪しいなと思ったら、早めに相談するようにしましょう。

     

    使途不明金の問題は、近年増加傾向にあります。泣き寝入りとならないように、しっかりと調査をして、早めに弁護士などの専門家に相談して、対策をとるようにしましょう。
     

     

    堅田 勇気

    Authense法律事務所 弁護士

     

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    本記事はAuthense遺言・遺産相続のブログ・コラムを転載したものです。

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