(写真はイメージです/PIXTA)

「子供ではなく、孫だけに相続させたい」という事情をお持ちの方もいるでしょう。果たしてそれは可能なのか、そしてできるとすればどのような手続きが必要となるのか、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説していきます。

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    「生前贈与」有効な一方で…“注意すべきこと”

    生前贈与は、特定の人に財産を渡すにはとても有効な方法だといえます。

     

    しかし一方で、税金には注意が必要です。

     

    同じ金額に対する税金を、贈与と相続で比べると、贈与税の方が相続税よりも税率が高くなることが多いです。

     

    税金は、もちろん贈与を受けたお孫さんが負担しなければなりません。

     

    そのため生前贈与は、できるだけ税金がかからない方法を利用して行うことがポイントになります。

     

    税金がかからない贈与の方法としては、基礎控除額(※1)を使った暦年贈与や、非課税の特例(※2)を使った贈与がありますので、専門家にお尋ねください。

     

    ※1 贈与税の基礎控除額…1年に110万円まで、贈与税が非課税になる金額。

     

    ※2 『平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税とな』る制度(国税庁ホームページより)。

     

     

    ■動画でわかる「子供ではなく孫だけに相続させることは可能?」

     

     

     

    天野 清一

    税理士法人・都心綜合会計事務所

     

     

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