具体的に「必要な書類」取り寄せ方・提出の仕方
そもそも登記が放置された原因としては、名義の変更に必要とされる書類が多いことにあると思います。高額な不動産ですから、「誰から」「誰に」「どの不動産を」相続させるのか、遺言書または遺産分割協議書で証明することが必要です。さらに、法務局への手数料がかかります。
例えば、誰に不動産を相続させるかを相続人が協議して決めた場合(遺産分割協議といいます)に必要とされる書類は以下のとおりです。
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【名義変更に必要な書類例】
①登記申請書(入手先:法務局HP)
②遺産分割協議書(相続人が作成)
③亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(亡くなった方の本籍地の市区町村役場)
④亡くなった方の住民票の除票(亡くなった方の住所地の市区町村役場)
⑤遺産分割協議の当事者である相続人全員の戸籍謄本または抄本(相続人の本籍地の市区町村役場)
⑥相続人全員の印鑑証明書(相続人の住所地の市区町村役場)
⑦不動産を相続することになった相続人全員の住民票(相続人の住所地の市区町村役場)
⑧固定資産評価証明書(※)(不動産所在地の市区町村役場)
※ 固定資産評価額の0.4%を登録免許税として法務局へ手数料として支払います(一部減免措置がある場合があります)
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このうち、「誰から」という被相続人に関する書類が③の「戸籍謄本」と④の「住民票の除票」(本籍地の記載が必要)です。
「誰に」という相続人に関する書類が⑤の「戸籍謄本または抄本」と⑥の「印鑑証明書」と⑦の「住民票」です。
(上記書類をもとに法務局で「法定相続情報一覧図」を作成しておけば、金融機関での名義変更などの手続の際に便利です。)
「どの不動産を」に関する書類が②の「遺産分割協議書」です(「遺言書」の場合もありますが、1割未満と少数です)。
さらに、手数料に関して必要な書類が⑧の「固定資産評価証明書」です。
これらの書類を、相続した不動産を管轄する法務局へ提出することになります。
なお、戸籍関係は本籍地が遠方であっても、ご自身で、郵便で取り寄せることは可能です。被相続人の本籍地(住民票に載っています)の役所に電話で「相続に必要なので、出生から死亡までの戸籍を全部ください」と頼み、出生時までたどりつきます。申請書、身分証明書の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒と切手が必要ですが、難しいことではありません。