【関連記事】「冷蔵庫の重みで床が凹んだ」引っ越し前、修繕費用は払うか?【弁護士が監修】
不動産投資で「法人化」するには?
近年は「税率が低い」「法人設立のハードルが低くなった」等の理由から、法人によるアパート経営が注目されています。
アパート経営の法人化とは、法人を設立してアパートを所有、経営を行う方式を指します。投資家は代表者として資本を出資し、会社から報酬を受け取るという形で、投資の利益を得ることになります。
あくまで不動産投資のためだけに設立されるため、極めて個人に近い法人であるといえるでしょう。こうした会社は「資産管理会社(プライベートカンパニー)」とも呼ばれます。
資産管理会社を設立するための大まかな流れは、以下のとおりです。
2. 代表印、銀行印を作成する
3. 基本項目をもとに定款を作成し、公証役場に提出する
4. 資本金を払い込む
5. 登記書類を申請する
6. 法人口座の開設を税務署などに届け出る
メリット:法人化は、相続や税金対策に有効
個人で始めるケースと比べると、いささか手順が多いように思える法人化。なぜ会社を設立する投資家が多いのでしょうか。
個人の場合、不動産所得(不動産所得=収入金額-必要経費)から所得控除を差し引いた課税所得が900万円を超えると合計税率が43%に達し、法人の実効税率を上回るようになります。このことから、課税所得が900万円を超える場合は、法人化することでメリットを得られるのです。
また、法人化することで個人よりも経費の認められる範囲が広くなるという点もメリットのひとつです。
個人投資家は、投資の経費と家事消費を厳密に分類する必要があるため、経費で落とせるものが限定されてしまいます。個人は単なる消費のためにお金を使う可能性がありますが、法人はもともと利益を追求する組織であることから、無駄な経費は使わないという考え方が前提にあるためです。
経費として認められる範囲は個人よりも法人のほうが広く、共済金や保険料が経費として計上できます。 また、法人化は相続においてもメリットがあります。不動産は遺産分割しづらく、相続人の間に不平等が生まれてしまう可能性があります。法人化することで、相続財産が「不動産」から「株式」に変わるので、平等に分割しやすくなるのです。